header お問い合わせ LINEお問い合わせ
header

トップページ

ビザ取得・成功のカギは、経験豊富なアドバイザーに依頼すること。自己申請でお悩みのあなた!いますぐご相談ください!

実績一覧


コンゴ人留学→就労ビザ変更案件許可でました!

教育機関からのご紹介でスタートした案件です。何といっても今回は運用要領の改正。従来は申請人の居住地にある管轄の出入国管理局への申請が原則でした。もし従来通りであれば、今回の申請は出入国管理局の本丸「東京入管」での申請でな…

→ Read more

台湾人就労ビザ(技人国)認定案件許可出ました!変更ではありません。認定です。

今回、台湾人を雇用する企業様は「旅館」現場仕事の多い旅館での就労ビザは、ハッキリ言ってハードルが超高いです。昨年、ホテル・旅館業で偽装就労が摘発されたのも記憶に新しいと思います。 就労ビザ(技人国)で現場仕事はできません…

→ Read more

中国人家族滞在認定案件許可出ました!

今回は本人申請で不許可からのリカバリー案件です。 数年前までは短期滞在で来日していたそうですが、家族ひとつ屋根の下で暮らそうと決め、家族滞在でと本人申請するも不許可。さらに業者に依頼して再申請も不許可。家族滞在がだめなら…

→ Read more


秋田県はもちろん青森県・岩手県(盛岡)・山形県(酒田)で入管手続き専門の行政書士事務所です!外国人の在留資格・ビザ申請(国際結婚、外国人雇用や外国人起業など)をサポートしております。

【なぜ北東北圏:秋田県・青森県・岩手県・山形県をメインでサポートするのか?】
オンライン申請が主流になりつつある昨今ですが、永住ビザ申請や短期滞在からのビザ申請、さらに資料の原本提示が必要な申請があるなど、出入国管理局の窓口でないと受理できない申請もまだまだあります。秋田県の出入国管理局は隣接する県の申請が可能であるため、北東北4県の申請は全てにおいて当事務所が責任をもってサポートできるからです!

こんな問題かかえていませんか?

結婚したのになぜ?愛し合っているのにどうしたら?
国際結婚・日本人配偶者ビザ
でお悩みの方

  • 実際に会った回数が少ない。渡航回数が少ない。
  • 交際期間がかなり短い
  • 夫婦の年齢が15~25歳以上もある。
  • 日本人側の年収が少ない、またはアルバイト・フリーター・無職もしくは年金である。
  • 現在仕事をしていない。仕事を始めてから間もない
  • 過去に離婚歴がある。
  • 出会ったきっかけが結婚相談所である。
  • 技能実習生との結婚。
  • 留学生で成績不良・出席率不良状態からの結婚。
  • 留学生、家族滞在の資格外活動オーバーからの結婚。
  • 不倫で交際が開始した場合の結婚。
  • 自主出国歴(オーバースティ等)や退去強制歴がある場合の結婚。
  • 犯罪歴がある。
  • 出会い系サイトで知り合った場合による結婚。
  • 出会いがスナック、キャバクラなどの水商売のお店の場合の結婚。
  • 別居状態である。

家族に会いたい!子供と離れ離れはいや!どうしたら?
定住者ビザ・家族滞在ビザ・短期滞在
でお悩みの方

  • 出国準備中である。
  • 離婚した。それでも日本に滞在したい。
  • 過去に犯罪歴がある。
  • 年収が少ない。
  • 退去強制歴、自主出国(オーバーステイ等)がある。
  • 外国に住む老親を呼び寄せたい
  • 外国で暮らす子供を呼び寄せたいが、離れてから時間がずいぶん経っている。
  • 留学生だが結婚したので妻を呼び寄せたい。しかし、妻を扶養するための収入が乏しい。
  • 外国人の妻に10歳を越えた連れ子がいる。一緒に呼び寄せたい。
  • 留学を更新したいが出席率が悪い。または単位がとれず留年した。
  • 予定通り帰国できなくなった。短期滞在を更新したい。
  • 短期滞在の許可がおりない理由を教えてくれないので再申請できずにいる。

日本国籍を持ちたい!日本にずっと住みたい!どうしたら?
帰化申請・永住ビザ
でお悩みの方

  • 不許可だった。再申請したい。
  • 同居家族以外の扶養家族(本国の両親や兄弟姉妹など)がいる。
  • 国民健康保険・国民年金支払い義務の不履行がある。
  • 家族滞在から帰化・永住したい。
  • 企業内転勤から帰化・永住したい。
  • 年収が低い。
  • 身元保証人に心当たりがない。
  • 税金の滞納がある。
  • 交通違反が多い。免許停止処分になっている。
  • 万引きなど窃盗歴がある。
  • 自己破産歴がある。
  • クレジットカードなどの借金がある。
  • 退去強制歴・オーバースティ歴がある。
  • 在日韓国人であることを会社等に隠している。
  • 朝鮮籍からの帰化。

ビジネスチャンスを逃したくない!そもそもどうしたら?
外国人雇用・就労ビザ
でお悩みの方

  • 海外から外国人社員を招聘したい。
  • 海外から外国人学生をインターンシップで呼びたい。
  • 技能実習生制度や特定技能ビザを取得して外国人労働者を雇用したい
  • 外国人転職者や新卒留学生を採用したい。
  • 外国人スタッフの在留期間更新手続きをしたい。
  • 商談・会議のために短期間日本に呼びたい。
  • 新設会社で過去の実績がないが外国人を雇用したい。
  • 個人事業主に雇用されて就労ビザを取得。
  • 正社員でなく派遣社員・契約社員での就労ビザ取得。
  • フリーランスでの就労ビザ取得。
  • 社会保険未加入での就労ビザ取得。
  • 転職したのに所属機関変更や就労資格証明書を入管に申請していない。
  • 派遣・業務委託契約期間の更新が短期間である。
  • 大学での専攻が通訳・翻訳でないが、通訳・翻訳での就労ビザ取得。
  • 学校を辞めている場合、資格外違反や届出義務違反がある。
  • 直近決算が赤字企業での就労ビザ取得

日本で一旗あげたい!ジャパンドリームをつかみたい!どうしたら?
外国人の会社設立・経営管理ビザ
でお悩みの方

  • 自己申請または他社申請で不許可になったのでリカバリーしてほしい。
  • 個人事業主の方(会社設立しない)での経営管理ビザ取得。
  • 自宅兼事務所の方(一軒家に限る)での経営管理ビザ取得。
  • 不動産投資(会社設立して)での経営管理ビザ取得。
  • 出席率が悪いもしくは成績不良の留学生が退学して会社設立し経営管理ビザを取得。
  • 日本人(永住者)の配偶者が離婚して会社設立し経営管理ビザを取得。
  • 60歳以上65歳未満(65歳以上は当事務所では受任しません)。
  • 経営管理ビザを更新したいが赤字決算である。
  • 国策(中国)で送金規制があり海外から資本金を送金できない。
  • 外国の取引先が日本で会社を作りたいと言っている。

それでも自己申請しますか?比較してみました!

在留資格(VISA)の手続きにあたり、自分で行うか、専門家に依頼するか検討中の方もいらっしゃると思います。在留資格の手続きにはどのような準備作業や知識が必要かを比較してみました。そしてどのような影響があるのかを、(1)自分で申請する場合、と(2)当事務所がサポートした場合をまとめてみます。

(1)自分で申請する場合 (2)当事務所がサポートした場合
情報源・調査能力 インターネットや友人から情報のみ。正しい情報は出入国在留管理局からのみになります。 多数の専門書、出入国在留管理局内部審査基準、過去の出入国在留管理局とやり取りした経験から、正確な根拠に基づいて判断します。また、このような情報を正確に取得するために申請取次行政書士としての法的知識が必要です。
出入国在留管理局の内部資料 一般には公開されていないので手に入れる事はできません。 一般には公開されていない出入国在留管理局の内部基準(入国・在留審査要領)を保有しています。内部基準は何百ページにおよぶ膨大な情報です。
専門書の保有 通常は持っていません。ネット調べるのみが多いのではないでしょうか。 当然ではありますが入国管理法、国際結婚、外国人雇用、外国人の起業に関する専門書を多数保有。
土日対応 自分で申請する場合は出入国在留管理局だけが正確な情報源です。土日は休みです。 平日はもちろんのこと、土日祝日もご予約の上、対応可能でお客様をお待たせしません。
資料作成技術 経験、技術がありません。 在留資格申請手続においては複数の資料が必要になります。就労系の場合は、雇用契約書や議事録などの法的文書、事業計画書のような作成するにあたりビジネス知識が要求される書類もあります。また、配偶者や永住許可のような身分系の在留資格の場合でも各種書類のチェックや納税状況など(場合によって事前に修正申告するなど)、その申請内容と添付書類の整合性まで考えなければならないなど、一般人では気づかない所まで対応できます。
理由書 書き方、ポイントを理解していません。 ①書くべきこと、②説明すべきこと、③証明すべきこと、を記載した質の高い書面を作成します。
不要な記載 不許可の原因になりえる内容を自分では知らずに書いてしまうことがあります。 ①書くべきこと、②書くべきではないこと、③書いても意味のないこと、の判断ができます。
どんな添付資料を(任意書類)出せばよいかの判断 法的根拠を知らない、また経験がないため判断が困難です。 出入国在留管理局は申請内容を立証する資料が十分でないと、疑義があるとして不許可の決定を下します。ですが、なんでもかんでも出せるものは出せばいいのではありません。逆に出すべきでないものも混じっているかもしれませんので、そのあたりを適切に判断できます。
出入国在留管理局側の対応 出入国在留管理局では、毎日膨大な数の外国人を対応しており、非常に多忙な行政機関です。本人で申請した場合、充分な対応は期待できない場合もあります。 申請取次行政書士として出入国在留管理局側でも配慮されます。
出入国在留管理局の実態調査(電話・訪問) 本人が申請した添付資料(任意)は証明力が弱くなりがちなため、出入国在留管理局の判断で実態調査を行うことがあります。具体的には自宅や会社訪問、電話聞き取り調査などです。 当事務所で申請した場合、出入国在留管理局の実態調査(電話・訪問)が行われることは相当程度確率が低くなります。実態調査は突然会社や自宅に電話が来るか、訪問してきます。訪問になった場合は、審査が遅れる原因となることに加え、対応にも追われることになります。
追加資料要求 追加資料請求や追加説明要求されるステップなしに、いきなり不許可になるケースも見受けられます。 いきなり不許可と決定する前に、追加資料請求や追加説明要求をもらえるケースが多く、説明の機会をもらえるケースが多いです。しかしながら、案件によって追加資料請求されると事前に予想される場合は、最初の申請時に準備して提出しておくことにより追加請求を予防します。
不許可の際の対応 不許可時の対応の方法を知りません。 不許可時には、1度だけ不許可事由を詳しく聞く機会が与えられます。どういうポイントで不許可の判断がされたのか審査官から聴取するとともに、今後の対応について戦略を練ることができます。
アフターサービス 申請資料のコピーを取ってないことも多く、どんな内容で申請したかは自分の頭の中にしかない、というケースが目立ちます。 当事務所では、一定期間保管致します。申請後や審査中、許可後の対応、次回の申請、を正確に行うために必要なことです。

人生といった貴重な時間を、あれこれ悩むことに浪費していませんか?当事務所は、仕事が忙しかったり、法律や行政手続きについてよくわからなかったり、外国語が難しかったりする外国人申請人や日本人関係者(勤務先会社の社長さんや人事担当者さん、配偶者さんや学校の先生など)に代わり、ビザ手続きの専門家として迅速・正確な手続きで外国人の在留資格(ビザ)・帰化(国籍取得)をサポート!お客様の立場に寄り添ってプロが解決に導きます!

お問い合わせはこちらから! お問い合わせはこちらから! お問い合わせはこちらから! LINEお問い合わせはこちらから!

メール・電話でのご相談は基本的に無料とさせていただきます。

※但、個別具体的なご相談については詳しい事情をお聞きし、当事務所の豊富な経験と実績にもとづいて責任をもって回答するため「事務所での面談は有料・完全予約制」とさせていただいております。


PAGE TOP