短期滞在のビザとは?
観光で親族や知人(フィアンセ)を日本に呼ぶ場合やビジネス(商用)で日本に呼ぶ場合のパターンがあります。その場合の準備する書類はそれぞれ違いますが、どちらにも共通することを解説します。
ズバリ!申請のポイント
短期滞在ビザは本国(現地)の日本大使館・総領事館に申請します。日本で申請するものではありません。国によっては大使館にではなく、現地の代理機関を通して申請すると決められていることもあります。短期滞在ビザの在留期間は「15日」「30日」「90日」の3種類です。
- 日本で準備する書類が重要です。特に招へい理由書が審査ポイントになります。
- 理由書では招へい人(日本側)申請者(外国側)との関係を詳細に説明しなければなりません。
- 滞在中の日程は全て明らかにしなければいけません。
- 招へい人(日本側)の収入を明らかにしなければいけません。
- 日本側で準備した書類だけでは申請できません。現地で申請人が揃える書類もあります。
- 短期滞在が許可になったら、3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。
- 収益を伴う仕事は行うことができません。ビジネスつまり短期商用で来る場合、市場調査や商談(収益を伴わない活動)はOKということです。
プロに依頼した方がいい3つの理由
- 不許可の場合、なぜ不許可なのか教えてくれないばかりか、同じ理由では再申請が6ヶ月間できません。
- 短期滞在ビザで何度も日本に来ている場合は、疑われ不許可になることがあります。
- 国ごとに必要書類が異なるので注意が必要です。
当事務所では短期滞在ビザの相談から許可まで丁寧にサポートいたします。自分で申請して不許可になったケースでも許可が可能な場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。それでは短期滞在のトリセツで「親族・知人訪問」「ビジネス(商用」それぞれの手続きについて詳細にご説明させていただきます。
当事務所へ依頼した場合の「申請許可までの手続きの流れ」もご覧ください。
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