就労ビザとは正式な法律用語ではありません。外国人が会社で働くために取らなければならない「在留資格」のことを、慣用表現として「就労ビザ」一般的に呼ばれているだけです。とはいえ「就労ビザ」の方が意味をわかりやすいので、あえて就労ビザという表現を使わせていただきたいと思います。
就労ビザは実はいくつかの種類の在留資格があり、それぞれの在留資格の種類に応じて就くことができる職種が定められています。ちなみにビザ(在留資格)は全部で27種類あります。ただ、27種類あると言っても外国人雇用に伴う就労ビザは、ほとんどが「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」の3種類の就労ビザから選択して取得するケースがほとんどです。
外国人を採用する際に、人事担当者の方がまず確認しておきたいのは、出入国管理局から就労ビザを許可してもらえなければ、内定を出しても意味がないということです。
したがって外国人採用担当としては、外国人の応募者が、そもそも御社で就労ビザの観点から就労可能なのか予測した上で、さらに内定をだした後は実際に就労ビザを取らなければならないということです。
法的に就労ビザがとれない外国人に内定をだしても、採用計画に大幅な変更が生じるというリスクが出てきてしまいます。
外国人社員を雇用するには、「外国人雇用のプロセス」と「就労ビザ(在留資格)」という2つ手続きが必要なのだという事をご理解いただき、外国人雇用と就労ビザ(在留資格)の二つの手続きについて詳細をご紹介いたします。
※当事務所へ依頼した場合の「申請許可までの手続きの流れ」もご覧ください。
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