国際結婚手続き
国際結婚の手続きは国によって全く異なります。また、日本で最初に婚姻手続きをするか、外国で最初に婚姻手続きをするかにもよっても異なります。ただし、一般的には相手国が発行した婚姻具備証明書(独身証明)や出生証明書を揃えて婚姻手続きをします。以下にそれぞれの国ごとに手続きをご紹介しますので参考にしてください。
- 中国人との国際結婚手続
- 韓国人との国際結婚手続
- 台湾人との国際結婚手続
- 香港人との国際結婚手続
- フィリピン人との国際結婚手続
- ベトナム人との国際結婚手続
- タイ人との国際結婚手続
- アメリカ人との国際結婚手続
- イギリスとの国際結婚手続
- ロシア人との国際結婚手続
中国人との国際結婚手続
日本で先に結婚手続きする場合
中国で結婚をしていない状態で先に日本で結婚手続きをする場合ですが、この場合は相手の中国人が中長期の正規在留資格を持って日本にいる場合にのみ日本で先に結婚手続きができます。
※中国人が短期滞在(親族訪問・短期商用)で日本に入国した時は中国大使館では、中国人の婚姻要件具備証明書は発行しないようです。
【手続きに必要な必要書類】
日本人が用意するもの | 中国人が用意するもの |
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日本で結婚手続きした場合は、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。ですが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要があります。それをしないと中国では未婚のままになってしまいます。
市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得して、日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証し、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。中国語翻訳文も通常必要になります。
中国で先に結婚手続きする場合
日本人と中国人が2人一緒に必要書類をもって、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に行って出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。中国で先に結婚をした場合、結婚証を取得したときに正式に結婚したことになります。実物の結婚証は表紙が赤く、小さい手帳くらいの大きさで夫婦が写っている顔写真が貼ってあるものになります。
【手続きに必要な必要書類】
日本人が用意するもの | 中国人が用意するもの |
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上記必要書類については、婚姻登記処によって異なることがあるため、念のために事前に問い合わせるなど確認をすることをお勧めします。
日本人が単独で帰国後、市区町村役場に婚姻届をする場合に必要な書類
帰国後に、市区町村役場に婚姻届提出するには、
- 婚姻届(1人で書いても大丈夫です)
- 結婚公証書
- 出生公証書(配偶者の)
- 離婚公証書(配偶者が離婚経験がある場合)
※公証書は日本語翻訳文が必要です。
3カ月以内に市区町村に提出します。この報告的届出としての婚姻届に必要な書類も、念のため事前に提出する市区町村に電話で確認をした方がよいです。
韓国人との国際結婚手続
韓国人との結婚は、基本的には日本で先に結婚したほうがスムーズです。注意したいのは日本と韓国の両方に婚姻届を出さなければなりません。
一方の国で婚姻届を提出したからといって、もう片方の国で婚姻届を提出しなければ、出していない方の国では結婚していないままになってしまいます。
日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きする方法
韓国人は査証免除措置がとられているので、ノービザで日本に来ることができます。(90日まで)ですので、日本で結婚手続きした後に、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して駐日大国大使館(領事館)に提出し、韓国でも結婚手続きを完了させることができます。
日本人が用意するもの | 韓国人が用意するもの |
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上記3つの証明書は在日韓国大使館(領事館)で取れます。
日本で結婚が完了したら、今度は韓国側での手続きになります。
まず、婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。
そして、在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。
【手続きに必要な必要書類】
- 婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要(翻訳者署名入り)
- 家族関係証明書
韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法
韓国の市役所に婚姻届を提出しますが、日本人が用意する物は下記です。
【日本人が用意するもの】
- パスポート
- 戸籍謄本 ※韓国語翻訳必要
- 婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書は韓国の在韓国日本大使館で取れます。韓国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類は下記です。必ず2人で窓口へ行く必要があります。
日本人が用意するもの | 韓国人が用意するもの |
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その後、韓国での結婚が成立したら、在韓国日本大使館へ報告的手続きをするか、日本に帰って市(区)役所で手続きするか2つの選択肢があります。
在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合
- 婚姻届2通(窓口にあります)
- 戸籍謄本2通
- 韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文
- パスポート
日本に帰って来て市(区)役所に報告的手続きをする場合
- 婚姻届
- 韓国人の婚姻関係証明書 ※日本語訳必要
- 韓国人の家族関係証明書 ※日本語訳必要
- 韓国人の基本証明書 ※日本語訳必要
台湾人との国際結婚手続
台湾人が日本に正規の在留資格を持って住んでいる場合は、日本で先に結婚手続きをしたほうがスムーズな場合が多いです。
日本は中国との国交の関係で、台湾は国として認められておりませんが、領事業務を行う場所がございます。それが日本側には「台北駐日経済文化代表処」という場所になります。まずは、上記の箇所で婚姻要件具備証明書の発行を受けます。その際に必要な書類は下記になります。
日本で先に結婚手続きをする場合
【日本人が用意するもの】
- 戸籍謄本
- 身分証明書(免許証等)
【台湾人の婚姻具備証明書に必要なもの】
- 台湾の「戸籍謄本」(未婚事実の記載があるもの)
- パスポート
- 印鑑
- 証明写真
台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書の発行を受けましたら、日本側の市区町村役場に婚姻届を提出致します。その際に必要な書類は下記になります。
【台湾人が用意するもの】
- 婚姻要件具備証明書
- 台湾の戸籍謄本(未婚事実が記載されているもの)
- パスポート
婚姻届出が受理されましたら、日本側での結婚手続きは完了です。次に台湾側に報告的届出をする必要があります。その際に必要な書類は下記になります。
- 日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
- 台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載あるもの)
- パスポートおよび印鑑
婚姻届けを提出し、証明書の発行を受けますと台湾側での婚姻手続きも完了致します。
先に台湾で結婚手続きをする場合
日本人が用意するもの | 台湾人が用意するもの |
上記の書類をもって、台湾の台北市または高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所」に婚姻要件具備証明書の発行を受けます。 |
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【日本人の必要書類】
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 印鑑
そして、日本の市区町村役場に報告的届出をします。 その際に必要な書類は下記になります。
日本人側の必要書類 | 台湾人の必要書類 |
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上記で日本側の報告的届出をして、完了いたします。
香港人との国際結婚手続
日本で先に結婚手続きする場合
日本で婚姻届を提出し、婚姻が有効に成立すると、香港側への届出は不要です。
婚姻届が日本で受理されると、婚姻届受理証明書を発行してもらえるので、これによって、香港内でも有効に婚姻が成立していることを証明することとなります。
【手続きに必要な必要書類】
日本人が用意するもの | 香港人が用意するもの |
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中国語の書類は、全て日本語訳が必要となります。このうち、婚姻要件具備証明書を取得するためには、中国大使館に、
- パスポートのコピー
- 在留カードコピー
- 独身証明書(香港の結婚登記所で発行されるもの)
を、提出する必要があります。
離婚を経験している香港人については、離婚届受理証明書の提出も必要となります。
香港で先に結婚手続きをする場合
(1)結婚登記所の予約
香港の結婚登記所で、入籍日を予約します。3ヵ月~3ヵ月+15日ほど後でないと、予約がとれません。
【予約時に必要なもの】
日本人が用意するもの | 香港人が用意するもの |
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(2)結婚登記所で本登録
結婚登記所に指定された日時に結婚登記所に行き、本登録を行います。
【本登録時に必要なもの】
日本人が用意するもの | 香港人が用意するもの |
本登録完了後、入籍日を決定します。 |
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(3)結婚登記所で入籍式
決められた入籍日に結婚登記所に行き、入籍式を行います。このとき、18歳以上の証人2人を呼ぶ必要があります。入籍式にて結婚登録証明書にサインをし、結婚の登録が行われ、結婚登録証明書が発行されます。
(4)日本の婚姻届提出
香港で入籍式を完了した後、日本の婚姻届は3ヶ月以内に届け出なければなりません。 香港日本領事館に届出が可能です。
【届出に必要なもの】
- 夫婦のパスポートとコピー
- 結婚登録証明書とコピー
- 戸籍謄本(日本の本籍地に届け出る場合は不要)
フィリピン人との国際結婚手続
フィリピンは離婚ができない国と言われていますが、それはフィリピン人同士のことであって、外国人(日本人)とフィリピン人同士の離婚は可能です。例えば、日本人男性とフィリピン人女性(日本在住)は離婚できます。
もし、フィリピン人がフィリピンに帰国してしまっていたとしても、日本人が日本に居住していれば日本法によって離婚できます。
日本で先に結婚手続きをした後にフィリピンで手続きする方法
フィリピン人の婚姻要件具備証明書を在日本フィリピン大使館で取得します。これは現在日本に正規の在留資格を持って居住している方にのみに発行しています。申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。
婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類
【フィリピン人の必要書類】
- パスポート
- 在留カードまたは外国人登録証
- 出生証明書NSO発行
- 証明写真3枚パスポートサイズ
- 無結婚証明書(CENOMAR)
※6カ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること
【日本人の必要書類】
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 証明写真3枚パスポートサイズ
婚姻要件具備証明書の取得を準備しながら、市(区)役所に提出する書類も同時に用意しましょう。
市(区)役所に提出する書類
【フィリピン人の必要書類】
- 婚姻要件具備証明書
- 「認証済み」出生証明書
※NSO発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要 - 「認証済み」婚姻記録不存在証明書
※NSO発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要
フィリピンで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法
フィリピンは査証免除国ではありませんので、日本に入国するには手続きが煩雑です。よって現地在住フィリピン人との結婚は、日本人がフィリピンに渡って結婚手続きを進める方がよいでしょう。
手続きの流れ
- ステップ1:
- 婚姻具備証明書(独身を証明)の入手。(在フィリピン日本大使館:マニラ、セブ、ダバオのいずれかの場所で手続きします)
- ステップ2:
- 婚姻許可証の入手(フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場で手続きします)
- ステップ3:
- 挙式、婚姻証明書の入手(挙式を挙げる場所の市町村役場または国家統計局で手続きします)
- ステップ4:
- 婚姻届けの提出(日本)
各ステップでの所要日数は概ね以下の通りです。
ステップ1:在フィリピン日本大使館で婚姻具備証明書(独身証明書)入手
申請日の翌開館日に発行 2日 (申請、受取り共に本人が来館)
【日本人が手続きにおいて準備するもの】
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- パスポート原本
※離婚歴のある場合は婚姻と離婚の事実が記載されていることを確認してください。
【婚約者が手続きにおいて準備するもの】
- PSA(旧NSO)出生証明書
※出生証明書の記載が不鮮明な場合は、パスポートや洗礼証明書などもご用意ください。
ステップ2:婚姻許可証取得
申請日の10日後(開館日) 週末を挟むと、概ね2週間程度 (申請には日本人も出席必要。市によっては受け取りまでの全期間日本人のフィリピン滞在が必要)
ステップ3:婚姻証明書取得
フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者が法律で定められています。この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓をするなどの手続きが必要です。婚姻許可証取得後、120日以内にフィリピンで挙式後、概ね10日から2週間程度で婚姻証明書取得可能です。(挙式はフィリピン滞在必要、証明書の取得はフィリピン人配偶者が取得可)
ステップ4:婚姻届の提出
フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の市区町村役場か、フィリピンの日本大使館に婚姻届をします。ただし、日本大使館に出す方法だとかなり時間がかかるのでお勧めしません。
日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類
日本人が用意するもの | フィリピン人が用意するもの |
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ベトナム人との国際結婚手続
日本で先に婚姻手続をする場合
ステップ(1)日本の市区町村役場で必要書類の確認
最初にベトナム人との国際結婚に必要な書類を確認する必要がありますが、市区町村役場によって微妙に必要書類が違ったりする可能性もあるので、できるだけ婚姻届を提出する予定の市区町村役場で確認します。
ステップ(2)婚姻届けを出す前に必要な書類
日本人が用意する書類 | ベトナムから取り寄せる書類 |
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ステップ(3)婚姻要件具備証明書申請
概ね5〜20日程度の時間がかかる傾向にあります。大使館や領事館によっては必要とされる書類が異なるケースがあります。できるだけ事前に、婚姻要件具備証明書を申請しようとお考えの大使館・領事館で必要書類や持ち物の確認をされることをオススメします。
【ベトナム人の必要書類等】
- 婚姻要件具備証明書の申請書
- パスポート
- 出生証明書原本及びコピー
- 婚姻状況証明書(独身証明書)
- 現住所証明書(住民票または在留カード)
- 在戸籍に婚姻が記載されていない証明(日本の役所で取得)
- 自己履歴書
- 健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症について記載のあるもの)
- 管理団体や会社からの婚姻許可証・承諾書及び在職証明書 ※技能実習生の場合
【日本人の必要書類等】
- パスポート
- 住民票
- 婚姻要件具備証明書(法務局で取得)
この証明書の請求には,次のものが必要となります。
- 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
- 請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
- 請求者の認印
- 健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症について記載のあるもの)
ステップ(4)市区町村役場に婚姻届を提出する
本籍地の市区町村役場に提出するのが一番スムーズです。
個人情報の取り扱いが厳しくなっているので、窓口での本人確認書類として免許証やパスポート、マイナンバーカードがあれば持って行っておくのがベターです。
【婚姻届の提出に必要な主な書類・持ち物】
日本人が用意する書類 | ベトナム人が用意する書類 |
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※ベトナム語の書類の日本語訳(翻訳者情報も忘れずに記入!) |
ステップ(5)駐日ベトナム大使館・領事館で結婚証明書を取得
日本での婚姻手続きが完了したらベトナム側への届出が必要なので、必要書類を持って届出に行きましょう!ベトナムの結婚証明書が発行されたら、日本とベトナム両国での婚姻手続きが無事完了
【結婚証明書取得のために準備する主な書類・持ち物】
日本人が用意する書類 | ベトナム人が用意する書類 |
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完了すると、婚姻証明を発行してもらえるようになります。
ベトナムで先に婚姻手続をする場合
人民委員会で婚約申請を行います。
- 法務局に行き、必要書類を提出し、面接の予約を行います。
- 指定された日時に法務局にて面接を受けます。
- 面接後、指定された日時に法務局に行き、結婚登録を行います。
完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
日本人が用意する書類 | ベトナム人が用意する書類 |
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その後、日本大使館に報告的届出を行い、手続は完了です。
【日本大使館に提出するもの】
- 婚姻届
- ベトナムの婚姻証明書
- 婚姻証明書の和訳文
- 2人のパスポートコピー
- ベトナム人配偶者のパスポートの和訳文
- 日本国籍配偶者の戸籍謄本
タイ人との国際結婚手続
日本で先に結婚手続きをする場合
既に長期の在留資格を持ったタイ人との結婚手続きをする場合は、先に日本で結婚するほうが、手続がスムーズな場合が多いです。まずは、在日タイ大使館から婚姻要件具備証明書の発行してもらいます。その際に必要となるものは下記になります。
日本人側の必要書類 | 台湾人の必要書類 |
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以上で在日タイ大使館にて婚姻要件具備証明書が発行されます。
次に日本の役所に婚姻届を提出します。その際に必要となる書類は下記になります。
日本人側の必要書類 | タイ人の必要書類 |
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上記で、日本側での結婚手続き(創設的届出)は終了です。次にタイでの結婚手続き(報告的届出)を行います。日本にあるタイ大使館では報告的届出は受付けてはくれませんので、タイ本国にて行う必要があります。この手続きに日本人配偶者の同席は必要ありません。
手順としては下記になります。
- (1)婚姻の事実が記載された戸籍謄本の取得
- ↓
- (2)戸籍謄本を日本にある外務省で認証
- ↓
- (3)日本にあるタイ大使館で認証
- ↓
- (4)バンコクにあるタイ外務省で認証
- ↓
- (5)住民登録しているタイ市役所に提出
- ↓
- (6)タイ人が女性の場合は姓の変更(日本人側の同意が必要)
タイ市役所での届出をする際に必要な書類は下記になります。
日本人側の必要書類 | タイ人の必要書類 |
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以上でタイでの報告的届出も完了なり、両国での結婚が成立したことになります。
タイで先に結婚手続きをする場合
タイ在住のタイ人と結婚する場合は、タイで先に結婚手続を行ったほうがスムーズな場合が多いです。その場合は必ず日本人がタイに行かなくてはなりません。申請から証明書の発給まで、長い場合は10日間以上も滞在する覚悟が必要です。
流れとしては下記になります。
- (1)日本人が書類を準備し、タイに行く
- ↓
- (2)タイにある日本大使館にて婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の発行を受ける
- ↓
- (3)上記(2)に書類をタイ外務省で認証を受ける
- ↓
- (4)タイ市役所で婚姻手続きをし、日本側に報告的届けをする
まず、日本人側がタイに持って行く書類は下記になります。
- 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
※離婚歴がる場合は、その事実が記載されているものが必要です。 - 住民票(発行から3か月以内のもの)
- 在職証明書(公証人役場、法務局認証済みのもの)
- 所得証明書(市区町村役場発行のもの)あるいは源泉徴収票(公証人役場、法務局認証済みのもの)
- パスポート
上記の書類と下記のタイ人側の書類をもって、在タイ日本大使館に婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の発行を受けます。
【タイ人側の必要書類】
- 国民身分証明書またはその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー
- タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
- パスポート
次に発行された婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書をタイ語に翻訳し、タイ外務省で認証を受けます。それが終わりましたら、タイ人の住居登録のあるタイ市役所にて婚姻手続きを行い、婚姻証明書を発行されます。これで、タイ国での婚姻手続きは完了しました。
次に日本側に報告的届出を行う必要があります。
その際に必要な書類は下記になります。
- タイ国での婚姻証明書(タイ外務省認証済みのもの)
- 住居登録証(タイ外務省認証済みのもの)
- 婚姻届
上記の書類を在タイ日本大使館あるいは日本の市区町村役場に届け出ることで日本側での婚姻手続きも終わります。
アメリカ人との国際結婚手続
日本で先に婚姻手続をする方法
日本での結婚は、日本の法律に基づいて日本の市区町村役場に婚姻届を提出することで成立します。
【日本の役所に提出するもの】
日本人が用意するもの | アメリカ人が用意するもの |
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婚姻要件具備証明書は、アメリカ大使館に予約を入れ、パスポートを持参する必要があります。即日交付されます。日本の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ大使館に報告的届出をする必要はありません。
アメリカ国籍者の婚姻の証明は日本の区市町村役場でもらう婚姻届受理証明書になります。大使館がアメリカの結婚証明書を発行することはありません。
アメリカで先に婚姻手続をする場合
アメリカでの婚姻は、マリッジライセンス(結婚許可証)を取得し、次に結婚式を行い、役所に報告するという流れになりますが細かい規定は州により異なります。
一般的な流れ
役所(シティホール内にある担当部署など)にてマリッジライセンスを取得します。
【マリッジライセンスの取得に必要な書類】
日本人が用意するもの | アメリカ人が用意するもの |
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教会の神父・牧師、裁判所の裁判官、または資格のある司式者のもとで結婚式を行い、結婚を宣誓します。マリッジライセンスに司式者の署名をしてもらいます。署名入りのマリッジライセンスを、ライセンスを取得した役所に提出します。
これで、婚姻証明書を発行してもらうことができるようになります。その後は、日本大使館に報告的届出が必要です。
【日本大使館に提出するもの】
- 婚姻届書
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)
- 婚姻証書の和訳文
- 外国籍の夫または妻の国籍を証明する書類(パスポート)
日本側に報告的届出を行ったら、婚姻手続は完了です。
イギリスとの国際結婚手続
日本で先に結婚手続をする場合
【日本の役所に提出するもの】
- イギリス人配偶者の婚姻要件具備証明書(certificate of no impediment)
※イギリスの役所へ出生証明書を提出し、2週間程度で取得できます。在日本イギリス大使館でも入手可能です。発行に21営業日が必要です。 - イギリス人配偶者のパスポートコピー
- イギリス人配偶者の出生証明書(birth certificate)
- 日本人の戸籍謄本
婚姻届が受理されても、イギリス大使館に報告的届出は必要ありません。
イギリスで先に結婚手続きをする場合
イギリスでの結婚は次の2つの方法があります。
(1)英国教会をはじめとする教会にて宗教上の結婚式を挙げる。
※宗教によっては役所での手続きも必要となります。
(2)役所(市町村の結婚登記所 marriage registrar)で届出結婚を行う。
※この場合も儀式が必要で、儀式は役所職員の結婚登記官が行います。
結婚には正式儀式の他にライセンスが必要
ライセンスは結婚前に英国国教会の神父または結婚登記官から与えられます。ライセンスを取得するには、連続3週にわたって日曜日に<結婚予告>を行い異議の有無を問う必要があります。結婚予告は18世紀から続く慣習ですが、<結婚予告>に代わって<宣誓供述書>を提出することでもライセンスを取得することができます。
婚姻手続きと婚姻証明書
教会または結婚登記所のいずれの場合も結婚の証人として2名の立会いとサインが必要です。
結婚の登記が終了すると、登記所から婚姻証明書(marriage certicate)を発行してもらえるようになります。
その後は、日本大使館に報告的届出をする必要があります。
【日本大使館へ提出するもの】
- イギリスの婚姻証明書(marriage certificate)と和訳
- 日本人の戸籍謄本
- イギリス人の出生証明書(birth certificate)と和訳
- 夫婦のパスポートコピー
日本大使館への届出が終わると、婚姻手続は完了です。
ロシア人との国際結婚手続
日本で先に結婚手続きをする場合
ロシア人が正規の在留資格で日本にいる場合は日本で先に結婚手続きをしたほうがスムーズな場合が多いです。まずは在日本ロシア大使館から婚姻要件具備証明書の発行を受けます。その際に必要な書類は下記になります。
【ロシア人の必要書類】
- パスポート
- 在留カード
- 婚姻要件適格証明書(ロシア国内発行のもの)
在日ロシア大使館から婚姻要件具備証明書の発給を受けましたら、次は日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
その際に必要な書類は下記になります。
日本人が用意するもの | ロシア人が用意するもの |
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これで、日本側での結婚手続きは完了します。日本で先に手続をした場合はロシア大使館等で報告的届出は必要ありません。
ロシアで先に結婚手続きを行う場合
ロシアでは戸籍登録機関(ザックス)で婚姻手続きをします。日本人が書類を準備しロシアに行き、手続きをおこないます。
【日本人が持って行く書類】
- 婚姻要件具備証明書(外務省認証(アポスティーユ)、ロシア語への翻訳証明済みのもの)
- パスポート
まずは日本で婚姻要件具備証明書を取得し、それを外務省で認証(アポスティーユ)します。認証をした証明書を在日本ロシア大使館に持って行き、ロシア語への翻訳証明を受ける必要があります。
上記の婚姻要件具備証明書とパスポートをもってロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて婚姻手続きをおこないます。婚姻証明書が発行され、ロシア国内での婚姻手続きは完了します。
次に日本側に報告的届出を行う必要があります。
【その際に必要な書類】
- ロシアで発行された婚姻証明書
- 婚姻届け
上記の書類を在ロシア日本大使館または日本の市区町村役場に届出をして、日本側での婚姻手続きが完了します。
メール・電話でのご相談は基本的に無料とさせていただきます。
※但、個別具体的なご相談については詳しい事情をお聞きし、当事務所の豊富な経験と実績にもとづいて責任をもって回答するため「事務所での面談は有料・完全予約制」とさせていただいております。