header お問い合わせ LINEお問い合わせ

永住許可申請手続きのトリセツ

永住申請の4つのステップ

永住申請のスタートからゴールまでの4つのステップをご紹介します。

ステップ① 要件の確認 → こちらをクリック
ステップ② 出入国管理局への相談 → こちらをクリック
ステップ③ 書類の収集 → こちらをクリック
ステップ④ 永住許可申請書類作成 → こちらをクリック

法務省の出入国管理局のホームページを見ると、標準処理期間は4ヶ月と記載されております。しかし、実際は最低でも6カ月かかりますし、10カ月かかることもあります。

基本的に永住権の申請をした後は、もう審査を待つことしかできません。

専門家に依頼しても審査は出入国管理局次第ですので、期間のコントロールは一切できないことをご承知おきください。

ということは、申請前にいかに正確かつ迅速に書類の完成度を上げるかにかかっているということになります。したがって、少しでも不安な点があれば当事務所のようなプロの行政書士に相談していただきたいと思います。それでは①~④まで順を追ってご説明いたします。

永住には就労系在留資格と身分系在留資格と大まかに2つにわけて、それぞれの条件を確認して「そもそも永住ができるのか」を確認する必要があります。そこで、就労系在留資格と身分系在留資格の要件をご紹介します。

就労系在留資格の要件

就労系の在留資格とは日本で仕事をするための在留資格で、全部で23種類ありますが、そのほとんどは「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「経営管理」に集約されています。

要件1:素行が善良であること

素行要件です。つまり日本の法令に違反して、懲役や罰金、拘留に処せられたことがないことを言います。

つまり悪いことをして処罰されていないということです。また、日常生活または社会生活において違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていないことも当てはまります。

懲役や罰金に該当しない軽微な違反を繰り返していないということです。車の運転による違反が一番多いと考えられます。

要件2:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

これは独立生計要件と言って、「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされています。

例えば生活保護を受給している場合にはこの要件をクリアしていません。そこまででないという場合でも低年収だと許可は難しいと言えるでしょう。

要件3:生活が日本において継続されていること

日本継続在留要件といい、まずは「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」とされています。

法律上は5年が最長の在留期間ですが、現時点においては3年の許可がされている場合は、最長の在留期間をもって在留している者として取り扱われます。当然ながら1年ではこの要件に該当しません。

もう一つは日本に引き続き住んでいるかという事です。図を使用して説明します。

※原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上日本に在留していることが必要です。基本的には転職してもいいですが、それがアルバイトだと就労経験にはなりません。

しかも就労5年のうち・・・・

※合計で就労5年でも継続して就労活動していないので要件を満たしていないことになります。

※この場合は新しい会社に満5年経過しているので要件を満たすことになります。

さらに大事な注意点があります。中長期的に日本から出国が場合です。

1回の出国が3カ月以上、もしくは年間合計100日以上は「引き続き」つまり日本継続在留と判断されず、不許可になる可能性が高いと言えるでしょう。出張命令であっても×です。

要件4:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これは国益適合要件といい、簡単に言えば、永住権を申請する外国人が、日本国の利益に合うかどうかになります。

具体的には次の通りになります。

一つ目は納税義務等公的義務を履行していることです。

税金をキチンと払っているかということになります。税金とは所得税、住民税はもちろん、国民県健康保険税、国民年金等のことです。

会社から社会保険として天引きされていれば心配はありませんが、ご自身で払っている場合は要注意。払っていればいいのではなく、納期限も守っている必要があるからです。未納は論外として納期限が守られていない場合もほぼ不許可だと思って間違いありません。

二つ目は公衆衛生上の観点から有害な恐れのないことです。麻薬・大麻・覚せい剤の中毒者や、エボラ出血熱やペスト、結核などの感染症患者でないことが求められます。

要件5:身元保証人がいること

永住許可申請には必ず身元保証人がいなければいけません。

誰でもいいのではなく、日本人か永住者であることが必要です。日本に長く滞在していたら、お付き合いのある人の一人はいるはずです。勘違いしないでもらいたいのは、身元保証人の責任についてです。

よくある連帯保証人とは違い、入管法上の道義的な責任であり、法律的な責任を負うことはありません。つまり、当の外国人が問題を起こしたとしても、なんら責任を追及されることはないのです。

身分系在留資格の要件

身分系(定住者除く)とは日本人や永住者の配偶者や日本人の実子等の方の在留資格です。

要件1:素行が善良であること

素行要件です。つまり日本の法令に違反して、懲役や罰金、拘留に処せられたことがないことを言います。

つまり悪いことをして処罰されていないということです。また、日常生活または社会生活において違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていないことも当てはまります。

懲役や罰金に該当しない軽微な違反を繰り返していないということです。車の運転による違反が一番多いと考えられます。

要件2:生活が日本において継続されていること

日本継続在留要件といい、まずは「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」とされています。法律上は5年が最長の在留期間ですが、現時点においては3年の許可がされている場合は、最長の在留期間をもって在留している者として取り扱われます。当然ながら1年ではこの要件に該当しません。

もう一つは日本に引き続き住んでいるかという事です。図を使用して説明します。

【婚姻のケース】

※これは実態を伴った婚姻である必要がありますので、婚姻していても別居していたような場合は実態がないと判断されます。なにか合理的な理由があって別居している場合は、実態がないと判断されることはありません。

※日本人もしくは永住者と婚姻から3年以上経過していれば、日本には1年以上居住でいいのです。

【実子養子のケース】

さらに大事な注意点があります。中長期的に日本から出国が場合です。1回の出国が3カ月以上、もしくは年間合計100日以上は「引き続き」つまり日本継続在留と判断されず、不許可になる可能性が高いと言えるでしょう。里帰り出産であっても×です。

要件3:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これは国益適合要件といい、簡単に言えば、永住権を申請する外国人が、日本国の利益に合うかどうかになります。具体的には次の通りになります。

一つ目は納税義務等公的義務を履行していることです。税金をキチンと払っているかということになります。

税金とは所得税、住民税はもちろん、国民県健康保険税、国民年金等のことです。会社から社会保険として天引きされていれば心配はありませんが、ご自身で払っている場合は要注意。払っていればいいのではなく、納期限も守っている必要があるからです。未納は論外として納期限が守られていない場合もほぼ不許可だと思って間違いありません。

二つ目は公衆衛生上の観点から有害な恐れのないことです。麻薬・大麻・覚せい剤の中毒者や、エボラ出血熱やペスト、結核などの感染症患者でないことが求められます。

要件4:身元保証人がいること

永住許可申請には必ず身元保証人がいなければいけません。誰でもいいのではなく、日本人か永住者であることが必要です。

日本に長く滞在していたら、お付き合いのある人の一人はいるはずです。勘違いしないでもらいたいのは、身元保証人の責任についてです。よくある連帯保証人とは違い、入管法上の道義的な責任であり、法律的な責任を負うことはありません。つまり、当の外国人が問題を起こしたとしても、なんら責任を追及されることはないのです。

定住者の在留資格

もう一つの身分系、定住者の在留資格です。定住者とは、例えば連れ子として日本に来た人や日系人の人、難民認定を受けた人等です。

要件1:素行が善良であること

素行要件です。つまり日本の法令に違反して、懲役や罰金、拘留に処せられたことがないことを言います。

つまり悪いことをして処罰されていないということです。また、日常生活または社会生活において違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていないことも当てはまります。懲役や罰金に該当しない軽微な違反を繰り返していないということです。

車の運転による違反が一番多いと考えられます。少年法による保護処分が継続中でない者の要件も加わります。

要件2:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

これは独立生計要件と言って、「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされています。

例えば生活保護を受給している場合にはこの要件をクリアしていません。そこまででないという場合でも低年収だと許可は難しいと言えるでしょう。

要件3:生活が日本において継続されていること

日本継続在留要件といい、まずは「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」とされています。

法律上は5年が最長の在留期間ですが、現時点においては3年の許可がされている場合は、最長の在留期間をもって在留している者として取り扱われます。当然ながら1年ではこの要件に該当しません。

もう一つは日本に引き続き住んでいるかという事です。図を使用して説明します。

※定住者許可日からであって、単に日本に居住して5年以上でないことに注意してください。

※日本人と婚姻から3年でも、離婚後定住者として2年以上居住でいいのです。

さらに大事な注意点があります。中長期的に日本から出国が場合です。1回の出国が3カ月以上、もしくは年間合計100日以上は「引き続き」つまり日本継続在留と判断されず、不許可になる可能性が高いと言えるでしょう。出産や海外出張であっても×です。

要件4:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これは国益適合要件といい、簡単に言えば、永住権を申請する外国人が、日本国の利益に合うかどうかになります。

具体的には次の通りになります。

一つ目は納税義務等公的義務を履行していることです。税金をキチンと払っているかということになります。

税金とは所得税、住民税はもちろん、国民県健康保険税、国民年金等のことです。会社から社会保険として天引きされていれば心配はありませんが、ご自身で払っている場合は要注意。払っていればいいのではなく、納期限も守っている必要があるからです。

未納は論外として納期限が守られていない場合もほぼ不許可だと思って間違いありません。

二つ目は公衆衛生上の観点から有害な恐れのないことです。麻薬・大麻・覚せい剤の中毒者や、エボラ出血熱やペスト、結核などの感染症患者でないことが求められます。

要件5:身元保証人がいること

永住許可申請には必ず身元保証人がいなければいけません。誰でもいいのではなく、日本人か永住者であることが必要です。

日本に長く滞在していたら、お付き合いのある人の一人はいるはずです。勘違いしないでもらいたいのは、身元保証人の責任についてです。よくある連帯保証人とは違い、入管法上の道義的な責任であり、法律的な責任を負うことはありません。つまり、当の外国人が問題を起こしたとしても、なんら責任を追及されることはないのです。

要件を確認して問題がなさそうであれば、永住権の申請ができるかどうかを確認するために、管轄の出入国管理局へ相談に行きましょう。

現在の在留資格や来日歴、家族関係を伝えて、その上で申請ができると判断してもらえたら、申請が受け付けられる最低限必要な書類を教えてもらえます。

帰化とは違い詳細なヒアリングなどはありません。「まずは申請してみてください」というスタンスです。

また、出入国管理局から教えてもらった後に収集した書類は、整合性を整える必要があり、そもそも書類の見方がわからなければ、収集書類一式を矛盾なく繋げることは難しくなります。審査官の判断に委ねるしかなく、もし収集した書類に矛盾点や不利な点が多々散見されているのがわからず申請した場合は、結果は当然不許可となりますし、場合によっては現在の在留期間の更新にも影響することになりますので繊細な注意が必要です。

当事務所に依頼した場合の流れもご確認ください。

永住の必要書類は、職業・家族関係・資産・国籍によって各々違いますので、細かくヒアリングしないと、必要書類がそもそもリストアップできません。

以下はあくまで一般的に必要書類として列挙したものです。揃える書類は個人個人違うという事を念頭においた上で、書類の収集をご覧ください。

個人で準備する書類

  • 証明写真
  • スナップ写真

以下は全てコピーで準備します。

  • 在留カード
  • パスポート(所持しているものは全てです)

市町村役場で取得する書類

住民税の課税証明書 同居の家族分も必要です。収入のない方は非課税証明書になります。
住民税の納税証明書 同居の家族の分も必要です。未納があると当然許可は出ません。
国民健康保険税の納税証明書 勤務先で社会保険に加入している方は不要です。
住民票 世帯全員分です。省略事項なし(個人番号と住民コードは省略)の住民票を取得しましょう。
戸籍謄本 配偶者や親が日本人の場合必要となります。戸籍謄本は本籍地の役所に請求します。
出生届の記載事項証明書 本人が日本で生まれている場合に必要となります。出生届をだした市町村役場に請求します。
婚姻届の記載事項証明書 日本の役所に婚姻届を提出している場合に必要となります。婚姻届をだした市町村役場に請求します。

法務局で取得する書類

土地・建物登記事項証明書 土地や建物を所有している場合は必要です。
法人の登記事項証明書 会社経営者の方は必要です。

会社で用意する書類

  • 源泉徴収票(なくした場合は会社に再発行してもらいましょう)
  • 在職証明書
  • 給与明細書

本国から取得する書類

【中国人の場合】

  • 出生公証書
  • 結婚公証書
  • 家族関係証明書

以上の書類は中国にある公証処で発行してもらいます。

【韓国人の場合】

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書

以上の書類は各県の在日本大韓民国民団もしくは駐仙台韓国総領事館で取得できます。

【それ以外の国の場合】

各国によって具体的な証明書は異なります。

  • 出生公証書
  • 結婚公証書
  • 親族関係証明書

【身元保証人に用意してもらう書類】

  • 運転免許証など顔写真の付いた身分証明書の写し

どのような書類が必要なのかを、出入国管理局のホームページより掘り下げて、ご説明します。以下の(1)~(3)に該当する箇所をクリックして詳細を確認してください。

(1)就労系在留資格からの永住申請 → こちらをクリック
(2)身分系在留資格(定住者除く)からの永住申請 → こちらをクリック
(3)定住者からの永住申請 → こちらをクリック

【共通書類】

永住許可申請書 ダウンロード 書類作成方法
証明写真 縦4㎝×横3㎝
3カ月以内のもので無帽・無背景
在留カード 原本提示、コピー提出
パスポート 原本提示、コピー提出
申請理由書 永住許可を必要とする理由を記載する。様式は問いません
履歴書 様式は問いません
住民票 世帯全員分で省略なしのもの
自宅の賃貸借契約書のコピー、自宅を所有している場合は不動産登記簿謄本
自宅の写真 外観と内観合わせて4~5枚
スナップ写真 全部で4~5枚
住民税の課税・納税証明書 直近3年分
国民健康保険の納税証明書 直近3年分
加入している人のみ
保険証のコピー 表裏
預金通帳のコピー 通帳の表裏表紙
1ページ目
最終残高のページ
最終学歴の卒業証書のコピーか卒業証明書
身元保証書 ダウンロード 書類作成方法
身元保証人の運転免許証など顔写真の付いた身分証明書の写し

【会社員の方】

  • 在職証明書
  • 源泉徴収票(直近3年分)
  • 給与明細書(直近3か月分)

【会社経営者の方】

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可証のコピー
  • 確定申告書一式控えのコピー(3年分)
  • 会社案内

【共通書類】

永住許可申請書 ダウンロード 書類作成方法
証明写真 縦4㎝×横3㎝
3カ月以内のもので無帽・無背景
在留カード 原本提示、コピー提出
パスポート 原本提示、コピー提出
申請理由書 永住許可を必要とする理由を記載する。様式は問いません
履歴書 様式は問いません
住民票 世帯全員分で省略なしのもの
自宅の賃貸借契約書のコピー、自宅を所有している場合は不動産登記簿謄本
自宅の写真 外観と内観合わせて4~5枚
スナップ写真 全部で4~5枚
住民税の課税・納税証明書 直近3年分
国民健康保険の納税証明書 直近3年分
加入している人のみ
保険証のコピー 表裏
預金通帳のコピー 通帳の表裏表紙
1ページ目
最終残高のページ
最終学歴の卒業証書のコピーか卒業証明書
身元保証書 ダウンロード 書類作成方法
身元保証人の運転免許証など顔写真の付いた身分証明書の写し

【日本人と結婚している方】

  • 日本人配偶者の戸籍謄本

【日本人の実子や特別養子の方】

  • 日本人の親の戸籍謄本

【日本人以外と結婚または特別養子の方】

中国人の場合

  • 結婚公証書
  • 出生公証書
  • 特別養子縁組公証書

※本国書類は全て日本語翻訳が必要です。

韓国人の場合

  • 婚姻関係証明書
  • 基本証明書
  • 家族関係証明書

※本国書類は全て日本語翻訳が必要です。

その他の国の場合

次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届けの受理証明書
  • 結婚証明書
  • 出生証明書
  • 特別養子縁組証明書

※本国書類は全て日本語翻訳が必要です。

【会社員の方】

  • 在職証明書
  • 源泉徴収票(直近3年分)
  • 給与明細書(直近3か月分)

【会社経営者の方】

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可証のコピー
  • 確定申告書一式控えのコピー(3年分)
  • 会社案内

【共通書類】

永住許可申請書 ダウンロード 書類作成方法
証明写真 縦4㎝×横3㎝
3カ月以内のもので無帽・無背景
在留カード 原本提示、コピー提出
パスポート 原本提示、コピー提出
申請理由書 永住許可を必要とする理由を記載する。様式は問いません
履歴書 様式は問いません
住民票 世帯全員分で省略なしのもの
自宅の賃貸借契約書のコピー、自宅を所有している場合は不動産登記簿謄本
自宅の写真 外観と内観合わせて4~5枚
スナップ写真 全部で4~5枚
住民税の課税・納税証明書 直近3年分
国民健康保険の納税証明書 直近3年分
加入している人のみ
保険証のコピー 表裏
預金通帳のコピー 通帳の表裏表紙
1ページ目
最終残高のページ
最終学歴の卒業証書のコピーか卒業証明書
身元保証書 ダウンロード 書類作成方法
身元保証人の運転免許証など顔写真の付いた身分証明書の写し

【身分関係を正目する書類】

  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書
  • 出生証明書

※本国書類は全て日本語翻訳が必要です。

【会社員の方】

  • 在職証明書
  • 源泉徴収票(直近3年分)
  • 給与明細書(直近3か月分)

【会社経営者の方】

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可証のコピー
  • 確定申告書一式控えのコピー(3年分)
  • 会社案内
お問い合わせはこちらから! お問い合わせはこちらから! お問い合わせはこちらから! LINEお問い合わせはこちらから!

メール・電話でのご相談は基本的に無料とさせていただきます。

※但、個別具体的なご相談については詳しい事情をお聞きし、当事務所の豊富な経験と実績にもとづいて責任をもって回答するため「事務所での面談は有料・完全予約制」とさせていただいております。


PAGE TOP