header お問い合わせ LINEお問い合わせ

永住許可申請書作成方法


1枚目:
永住許可申請書①.pdf

証明写真
写真は縦が4センチ、横が3センチの証明写真となります。基本的には3ヶ月以内に撮影したものです。以前の在留カードと同じ写真や、パスポートと同じ写真では入管窓口で撮り直しを指示され、別の写真を貼るように言われますのでご注意ください。
1.国籍・地域
この欄には申請人の国籍を記入します。(例:中国、韓国、ベトナムなど)
地域とあるのは日本の立場から国とされていない台湾や香港などが該当します。基本的には国名を書いておけば間違いありません。
2.生年月日
生年月日は必ず西暦を使ってください。(例:1985年3月5日など)元号は使用しません。
3.氏名
氏名は基本的にパスポート通りに記入します。中国人や韓国人のような漢字の名前がある場合は、漢字とアルファベットを必ず併記するようにします。アルファベットしかない名前の場合はアルファベットだけで構いません。(中国人の記載例:王 柳 Wang Liu)
4.性別
どちらかの性別に丸をつけます。
5.出生地
生まれた場所を記入します。(例:中国○○市など)
6.配偶者の有無
有か無に○をつけてください。
7.職業
永住申請人の現在の職業を記載します。例:会社員、自営業、無職など
8.本国における居住地
永住申請者の母国の住所を記入します。(例:中国○○市など)
9. 住居地
日本の住所と電話番号・担当者の携帯電話番号を記入します。固定電話がない場合はなしと記入します。
10.旅券
旅券とはパスポートのことです。外国人側のパスポートを見ながら、(1)番号はパスポートのナンバーを書きます。(2)有効期限はパスポートの有効期限を西暦で書きます。
11.現に有する在留資格
現在持っている在留資格の種類を記入します。
例:技術・人文知識・国際業務 日本人配偶者等
在留期間も記入してください。在留期間の満了日もカードを見て記入します。
12.在留カード番号
現在持っている在留カードを見て在留カード番号を記入します。
13.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
犯罪で処分を受けたことがあるかということです。処分を受けたことなので具体的に懲役や罰金などが該当します。わかりやすくいえば自転車泥棒で捕まったことがあっても罰金などの処分を受けてなければ「無」とはなります。
14.永住許可を申請する理由
別紙理由書で詳細を記入するので、ここは要約して理由を記入します。
15.上記と異なる国籍・地域、氏名、生年月日による出入国の有無
偽造パスポートや二重国籍者などで、現在持っている在留資格の国籍や氏名・生年月日以外で日本に出入国したことがある場合は有に○をつけて記入します。そのときの国籍・地域や氏名・生年月日を記入し、直近の出入国年月日をパスポートを見ながら記入します。
16.経歴
日本に入国してからの学歴や職歴を記入するところですが、履歴書を別紙で準備して、別途参照と記入しても大丈夫です。


2枚目:
永住許可申請書②.pdf

17.主たる生計維持者
(1)申請人との関係
申請人との関係は、永住申請人から見た関係性にチェックします。当てはまるものがない場合はその他にチェックして( )内に関係性を記入します。
(2)勤務先
勤務先の名称、支店・事業所名、所在地、電話番号などの情報を記入します。
(3)年収
年収を記入します。年収は課税証明書を見ながら記入します。
18. 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者
この欄には永住申請者の親族が日本にいる場合は記入します。その場合、在留カード番号や勤務先の社名や通学先の学校名なども具体的に記入しなければなりません。
19.在日身元保証人
(1) 氏名や(2)国籍・地域、日本の(3)住所・(固定)電話番号・携帯電話番号を記入します。
固定電話がない場合はなしと記入してください。
(4)職業を記入します。
申請人との関係の欄は、永住申請人から見た身元保証人との関係にチェックをつけます。
当てはまるものがない場合はその他にチェックして( )内に関係性を記入します。
20.申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人
基本的には空欄となりますが、家族で申請する場合に、子どもが16歳未満の場合について親が法定代理人となり、親の氏名・関係性・住所・固定電話番号・携帯電話番号を記入します。最期に署名と年月日を記入します。
一番下の「※取次者」とは行政書士に依頼した場合に行政書士側で記入する署名欄になります。
お問い合わせはこちらから! お問い合わせはこちらから! お問い合わせはこちらから! LINEお問い合わせはこちらから!

メール・電話でのご相談は基本的に無料とさせていただきます。

※但、個別具体的なご相談については詳しい事情をお聞きし、当事務所の豊富な経験と実績にもとづいて責任をもって回答するため「事務所での面談は有料・完全予約制」とさせていただいております。


PAGE TOP