外国人雇用のプロセスを知る!
ステップ1:募集している職種が就労ビザをとれるかどうか調査しましょう
就労ビザは実はいくつかの種類の在留資格があり、それぞれの在留資格の種類に応じて就くことができる職種が定められています。
募集している職種が何かの在留資格に当てはまり、許可が下りそうな職種であればよいのですが、そもそも就労ビザが下りない職種に外国人を募集しても徒労に終わるだけです。
たとえばデスクワーク、ホワイトカラーの仕事と工場や建築現場の労働者、飲食店のホール係など、職種によって申請が違い、間違った方法で正社員の採用活動をしても意味はありません。社員として就労ビザを取得しようと思う場合は、そもそも募集職種でどのようなビザが下りる、下りないかを最初に検討すべきです。
ステップ2:外国人の募集開始
採用しようと考えている外国人に就労ビザが下りる可能性ある職種であると判明した場合には、実際に採用活動に入ることになります。外国人を採用したい場合にはいろいろな方法がありますが、まずはどの国籍の外国人が欲しいのかで採用活動が大きく異なってくると思います。
外国人採用活動手法の例
1、外国人雇用サービスセンターの利用
ハローワークが運営している外国人雇用サービスです。最寄りのハローワーク経由で利用できます。中国、韓国、ベトナムなどいろいろな国籍の外国人を採用できます。留学生の新卒者の登録も割と多いです。無料で利用できます。
2、外国人向け就職・転職情報サイトへの求人広告掲載
外国人を採用したいなら、日本人向けのメジャーな求人サイトへ広告を掲載するよりも外国人向けに特化したサイトの方が効果的な場合もあります。
3、外国人向けフリーペーパーへの求人広告掲載
首都圏では当たり前ですが、外国人が読むような英語のフリーペーパー、中国人が読むような中国語のフリーペーパーが日本にはあります。そこに求人広告を出すのも1つの方法です。
4、留学生むけ合同企業説明会への参加
新卒採用活動においては日本の大学生の新卒採用活動と合わせて同じような時期に新卒留学生向けイベントが複数開催されています。
5、人材紹介・人材派遣会社を利用する
最近は外国人専門の人材紹介会社・派遣会社が増えております。
6、人脈で紹介を受ける
いろいろな人脈から紹介を受けることができる場合もあるかと思います。
ステップ3:外国人雇用の面接・採用の極意
一般的に、求人募集から求職者があればまず書類選考し、次に採用選考・面接を行い、結果に応じて採用する流れは同じでかまいません。
面接で人柄、コミュニケーション能力、入社の意欲、仕事への適正、専門分野の知識・能力を確認します。こうした手続きの流れや、面接で確認すべきことは日本人・外国人のどちらも共通です。
外国人固有の確認事項として、考え方やキャリアプランを知るために「日本に留学した理由」「なぜ(本国に帰国せず)日本で就職するのか」「いつ母国戻る予定か」「いつまで日本で働きたいと思っているのか」「日本人と一緒に仕事をしていけるか」「外国特有の文化、風習などが会社として共有可能かどうか」はあらかじめ質問することが多いようです。加えて、在留資格が許可されなければ、内定は無効を伝えておくことも賢明です。
応募者の【学歴と専攻】と現在所持している【在留カード】も確認しましょう。(現在持っている在留資格の種類を確認するためには、外国人本人から在留カードを提示してもらいます。)在留カードには現在保有している在留資格の種類が書いてあります。期限が切れた無効なカードだったり、万が一偽造だったりする場合があるので要注意です。
ステップ4:会社が最低守るべきルール
外国人を雇用するときは、日本人従業員と差別することなく雇い、そのうえで外国人の在留資格を守ることが必要です。
労基法などの法令を守り、社会保険・税務も日本人同様に扱ってください。労働条件について差別的な取り扱いは禁止です。賃金、労働時間、休日他日本人同様にしてください。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などの社会保険や所得税・住民税も原則日本人同様に取り扱います。外国人雇用独特のルールといえば、入管法を理解して不法就労させないことです。このルールを破ると懲役3年以下または300万円以下の罰金が科されます。「知らなかった」とか「悪意はなかった」という言い訳は通用しません
就労ビザが許可されるためには、大原則として外国人の学歴(専攻)と職務内容のリンクが重要となります。
学んだ内容と関連性のある職務内容であれば許可されますが、全く関係がなければ許可されません。外国人の学歴(専攻)と職務内容の関連性があるかないかわからない場合は、履修証明書や成績証明書を出してもらえれば、より詳しく何を学んだかわかりますので、外国人本人に取得をお願いするのをお勧めします。
外国人が短期滞在に日本に来ている場合、つまり海外居住者はそもそも在留カードをもっていません。そのような場合は【在留資格認定証明書交付申請】によって日本に招聘する手続きとなります。この場合も外国人の学歴(専攻)と職務内容のリンクが重要となります。その他、学歴がない場合に実務経験年数によって就労ビザを取る方法もありますが難度が高いのでお問い合わせください。
ステップ5:雇用契約書を作成する
面接等の採用プロセスを経て採用を決定しましたら、外国人本人と雇用契約を締結します。就労ビザの申請には雇用契約書の添付が必須です。ですからビザ申請前に雇用契約を結ばなければなりません。
ステップ6:入国管理局へ就労ビザを申請する
海外から招聘するのか、ビザの切り替えか、転職かによって申請の種類は異なりますが、最後に就労ビザの申請をするという流れになります。不許可になれば【ステップ2】に逆戻りです。大きく時間とコストを無駄にしますので申請には注意を要します。詳しくは就労ビザのトリセツをご覧ください。
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