header お問い合わせ LINEお問い合わせ

ベトナム人日本人配偶者ビザ更新案件許可でました!

元技能実習生だった方との結婚で、昨年当事務所にて変更手続きをさせていただきました。
因みに技能実習生からの直接変更は制度の運用上原則不可ですので、技能実習生との婚姻というケースは入管もそう簡単には許可を出しませんのでご注意ください。

さて、日本人配偶者ビザの更新ということは、ご夫婦の仲も良好であることの証。出産もされており、元気な子宝にも恵まれていらっしゃいました。となれば、バックエンドは永住です。そうした意味でも更新はおざなりしてはいけません。積み重ねを大切にすることで永住権のハードルを下げることができるのです。

これからも夫婦仲良く、仲睦まじくお過ごしください。当事務所も応援しています!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。


PAGE TOP