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外国人会社設立のトリセツ

外国人が会社設立前に検討すべき事項について

会社法上、外国人1人で株式会社も合同会社も設立できます。特に就労ビザや留学などですでに日本に住んでいる外国人は会社設立が思いのほかスムーズに進めることができます。それは海外居住の外国人が持つハードルがないに等しいからです。そのハードルとは・・・

ハードルその①
日本に銀行口座がない

ハードルその②
不動産契約の契約ができない

の2点があげられます。順を追って説明します。

日本に銀行口座がないという問題

会社設立のためには手続き上個人口座が必須ですが、海外在住の外国人は個人口座を持てないのが現実です。観光で日本に入国しても、銀行は正規の在留資格を持っていない外国人に対してはマネーロンダリング防止の観点から個人口座が開けないようになっています。

不動産の契約ができないという問題

日本で会社設立するためには、会社の住所を定めなければなりません。

海外居住の外国人には日本に自宅もないので、事務所を確保しなければなりません。日本で不動産の賃貸借契を行うには、通常印鑑証明書や身分証明書が必要なのはご存知の通りです。

しかし、海外居住の外国人は印鑑証明書も取得できませんし、身分証明書といえばパスポートくらいしかないのが現実です。仮に揃えたとしても、どこまで不動産業者が相手にしてくれるか疑問です。

レンタルオフィスだとパスポートだけで契約できる場合もあるらしいのですが、今度はそのオフィスで経営管理ビザの許可がおりるかが問題となります。

海外居住の外国人が問題を解決するための絶対条件

出資先の口座を用意するために、日本在住の協力者の存在が必要となります。

協力者が一時的に役員となり、出資金の受け皿の役割を果たしてもらいます。その上で、外国人が正規の経営管理ビザを取得した後に役員から降りてもらいます。不動産の契約も協力者が役員なっている会社名義で契約します。

よって海外居住の外国人が会社設立するためには「日本在住の協力者」の存在が不可欠だという事を肝に銘じてください。

それでは次は株式会社設立と合同会社設立の2通りのパターンで日本に進出するスキームについて解説してみたいと思います。

株式会社設立の流れ

【事前準備】

  • 代表印
  • 銀行印
  • 会社横版

をご準備ください。場合によっては個人の実印も必要です。

ステップ1:株式会社の基本事項を決める

会社をつくるに当たっては、会社名(商号)、会社住所、事業目的、発起人(株主)、発起人の出資額、役員構成を決めなければなりません。最初に会社住所を決めなければなりませんので、この時点で事務所を借りるか、一時的に自宅に会社住所をおくか決める必要があります。

ステップ2:定款を作成する

ステップ1で決定した基本事項を盛り込んだ4~5ページ程度の定款をワード等で作成します。定款は、社名・所在地・事業目的・資本金額・役員構成・決算期など、会社の重要事項を定める書類です。定款ができあがったら公証役場で認証します。

ステップ3:公証役場で定款を認証する

ステップ2で作成した定款を公証役場で認証します。定款は公証役場に持っていき公証人の認証を受ける必要があります。

ステップ4:資本金を振り込む

会社の資本金を振り込みます。振込先は発起人の個人口座で必ず公証役場での定款認証が終わった「後」です。海外送金で振込をする場合は日付にご注意ください。なお発起人の個人口座は「日本の銀行の口座」である必要があります。「海外銀行の日本支店の口座」でも大丈夫です。したがって、日本の銀行口座を持っていない方は単独で会社設立することは現実的にできません。また、短期滞在で来日しても銀行口座は開設できません。そこで会社設立にあたっては協力者が必要になります。

ステップ5:法務局へ法人設立登記をする(会社設立)

設立登記に必要な登記申請書類一式を作成し、法務局へ法人設立登記と会社代表印の登録を行います。登記申請日が会社設立日となります。特に補正がない場合は登記申請日から約1週間で「登記事項証明書(登記簿謄本)」が取得できるようになります。株式会社の登記申請は法務局へ15万円の登録免許税の実費がかかります。

ステップ6:税務署へ各種届出をする

法人設立届・給与支払い事務所等の開設届・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請など各種税務署に届け出るべき申請をします。

ステップ7:年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署へ各種届出

法令に基づき各種届出が必要な手続きを行います。
※ステップ7は経営管理ビザ取得の観点からは直接的な関係はありません。

合同会社設立の流れ

【事前準備】

  • 代表印
  • 銀行印
  • 会社横版

をご準備ください。場合によっては個人の実印も必要です。

ステップ1:合同会社の基本事項を決める

会社をつくるに当たっては、会社名(商号)、会社住所、事業目的を決めなければなりません。最初に会社住所を決めなければなりませんので、この時点で事務所を借りるか、一時的に自宅に会社住所をおくか決める必要があります。

ステップ2:定款を作成する

ステップ1で決定した基本事項を盛り込んだ4~5ページ程度の定款をワード等で作成します。定款は、社名・所在地・事業目的・資本金額・役員構成・決算期など、会社の重要事項を定める書類です。合同会社の場合は公証役場での認証は必要ありません。

ステップ3:資本金を振り込む

会社の資本金を振り込みます。振込先は発起人の個人口座で必ず公証役場での定款認証が終わった「後」です。海外送金で振込をする場合は日付にご注意ください。なお発起人の個人口座は「日本の銀行の口座」である必要があります。「海外銀行の日本支店の口座」でも大丈夫です。したがって、日本の銀行口座を持っていない方は単独で会社設立することは現実的にできません。また、短期滞在で来日しても銀行口座は開設できません。そこで会社設立にあたっては協力者が必要になります。

ステップ4:法務局へ法人設立登記をする(会社設立)

設立登記に必要な登記申請書類一式を作成し、法務局へ法人設立登記と会社代表印の登録を行います。登記申請日が会社設立日となります。特に補正がない場合は登記申請日から約1週間で「登記事項証明書(登記簿謄本)」が取得できるようになります。合同会社の登記申請は法務局へ6万円の登録免許税の実費がかかります。

ステップ5:税務署へ各種届出をする

法人設立届・給与支払い事務所等の開設届・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請など各種税務署に届け出るべき申請をします。

ステップ6:年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署へ各種届出

法令に基づき各種届出が必要な手続きを行います。
※ステップ6は経営管理ビザ取得の観点からは直接的な関係はありません。

経営管理ビザを取得するための会社設立時注意事項

先ずは外国人が会社設立するという事は、会社設立が目的ではなく、経営管理ビザを取得することが目的であって、さらにビジネスを発展させていくことです。ですから、入管法上に従った形での会社設立でないと、会社は設立できたが、経営管理ビザが取得できなかったという、悲惨な状態に陥ることもあると理解してください。

注意1:資本金を振り込むタイミング

資本金は定款認証以後に振り込む必要があります。定款認証前ですと、振り込まれたお金が個人者ものか、資本金としてのものか判断できないからです。数日かかる場合もありますので、海外送金で振り込む場合はスケジュールをしっかり確認しましょう。

注意2:海外送金で振り込む金額

本国の家族などから資本金となるお金を海外送金してもらう場合は、振込手数料や為替手数料が数千円かかりますから、資本金ピッタリではなく、少し多めに振り込んでもらいましょう。定款に定めた500万円という資本金より多めのお金が着金する分には問題ありませんが、もし499万円の着金となると全額資本金を払い込んだものとは認められません。

注意3:事務所や店舗の契約

経営管理ビザを取得する上でも事務所や店舗が事前に確保されていなければなりません。その際に「法人名義で契約すること」「使用目的を事業用にすること」以上2点に留意してください。

会社設立が無事済んだらいよいよ次は経営管理ビザを取得です。経営管理ビザのトリセツをご覧ください。

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