帰化とは
「帰化」とは、端的にいうと外国人が日本国籍を取得することです。
帰化するためにはその申請手続きが必要になりますが、「帰化申請」は主に「国籍法」によって規定されています。
そしてその申請のためには戸籍法、入管法、会社法、民法、税法、年金、刑法などの幅広い法律が関わってきます。さらに、外国人の手続ということで勘違いしている方が多いのですが、帰化申請の管轄は出入国在留管理庁(元入国管理局)ではありません。帰化申請をするところは「法務局」です。そして「法務大臣」が「許可」か「不許可」の最終決定をするということになっています。
帰化のメリット
日本人になるため、戸籍が新たに編成されることになります。
配偶者や子が日本人(または日本国籍を取得している)場合は、家族全員が同じ戸籍に入れるようになります。
これまで通称名(日本で生活しやすいように名乗る名前)を使っていた方は、帰化によって本名として日本名を取得でき、通称名を使う煩わしさもなくなります。
在留資格の更新も要らなくなりますし、結婚や離婚、子どもの入学手続きなどの手続きも近くの役所に行くだけでよくなります。(日本国籍が必要な)国家公務員にもなることも可能です。他にも、選挙権が得られたり、社会保障が受けられたり、就職やローンの借り入れに有利になるなど、日本人としての生活を送れるようになります。
また、世界で最も信用度が高いとされる「日本のパスポート」の取得もできます。日本のパスポートはビザなしで多くの国に渡航できるので、海外に行きやすくなるでしょう。
永住とは
永住者とは法務大臣が永住を認める者で、生活の本拠を生涯日本に置く者のことを言います。
この在留資格「永住者」を取得することで、行うことのできる活動に制限がなくなり、日本国内の法律の範囲内で活動ができるようになります。
通常の在留資格には、在留期間(最長5年)や活動内容など制限を設ける定めがありますので、在留期間の満了を迎える前に許可を取り直さなければなりませんし、定められた活動(例えば仕事)も継続して行わなければなりません。
しかし、永住者となると在留期間が無期限となるため許可を取り直す必要がありませんし、活動制限もありませんので、例えば「在留資格の活動内容に適した仕事しかできない」ということもありません。
永住のメリット
「永住者」は無期限の資格のため、期間の更新をすることなく安定して日本に在留することができます。(ただし、退去強制事由に該当する場合には処分されます。)
さらに、在留活動の制限がないので日本国の法律に反しない、どのような職業につくこともできます。また、安定した資格である「永住者」は社会的信用が増すため、住宅ローンや銀行の融資などが受けやすくなります。
「日本人の配偶者等」と異なり、離婚により在留資格が失われることはありませんし、「永住者の配偶者」「永住者の子」は、一部審査要件が緩和されます。日本では二重国籍を取得することが認められておりませんので、日本国籍を取るには元の国籍を離れる必要があります。
いつか母国に帰る希望がある場合や、仕事や帰省のために度々帰国するという場合は、帰化ではなく永住にしておいたほうがよいでしょう。
帰化と永住の違い、帰化と永住のそれぞれのメリットをご理解いただいたうえで、それぞれの手続きについてご紹介いたします。
当事務所へ依頼した場合の「申請許可までの手続きの流れ」もご覧ください。
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