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帰化手続きのトリセツ

帰化申請の4つのステップ

帰化申請のスタートからゴールまでの4つのステップをご紹介します。

ステップ① 要件の確認 → こちらをクリック
ステップ② 法務局への相談 → こちらをクリック
ステップ③ 書類の収集 → こちらをクリック
ステップ④ 帰化申請書類作成 → こちらをクリック

法務局で相談すると話した内容は全て記録されます。つまり不用意な発言も全て記録されるということです。

ですので、先ずは帰化の要件をキチンとクリアしているかどうかの確認が必要となります。「年金を払うのを忘れていた」とか「税金を払うのを忘れていた」など、すべきことをちゃんとせずに、準備なしで法務局へ行くと、申請前に問題が発生してしまうかもしれません。

したがって、少しでも不安な点があれば当事務所のようなプロの行政書士に相談していただきたいと思います。それでは①~④まで順を追ってご説明いたします。

帰化には国籍法で普通帰化、簡易帰化、大帰化と3種類が規定されています。

それぞれの条件を確認して「そもそも帰化ができるのか」を確認する必要があります。そこで、普通帰化と簡易帰化の条件をご紹介します。※大帰化はほぼ100%当てはまる方はいらっしゃらないので、割愛させていただきます。

普通帰化の要件

普通帰化の対象となる外国人は一般的な外国人です。一般的な外国人というのは、例えば外国で生まれ育って、留学生として日本に来て、卒業後にそのまま日本で就職したような外国人が当てはまります。

日本生まれの在日韓国人などは除きます。普通帰化の要件は、①住居要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件の7つになります。順を追ってご説明します。

1、住居要件

具体的には国籍法に想定されている「引き続き5年以上日本に住所を有すること」に該当するかどうかです。端的に言えば「5年以上日本に住んでいますか?」という事です。しかし、あくまで引き続き、つまり継続性が求められている点がミソになっています。

下の図をご覧ください。

※図1の場合:トータル5年以上でも、出国が3カ月以上だと「引き続き」とみなされません。今までの在住歴が0になります。

※図2の場合:1回の出国は3カ月より短くても、1年間のうち短期の出国を繰り返し、おおよそ目安として合計150日以上日本を出国すると、これも「引き続き」とみなされないと判断される可能性が高くなります。

図1や図2のような出国の原因が、出張命令だった、里帰り出産だったなど、出国が不可抗力であったとしても、出国は出国。100%とは一概に言えませんが、理由が考慮されることに期待しない方がいいでしょう。

もう一つこの「引き続き5年以上」の期間には、就職をして実際に仕事をしている期間が3年以上必要です。アルバイトではなく、就労系の在留資格で就労しているのが条件です。下の図をご覧ください。

※このケースでは日本滞在7年でもNG。あと1年間就労経験が必要です。

※例外があります。10年以上日本に住んでいる場合は、就労経験が1年以上であれば大丈夫です。

ただし、いずれの場合も途中で在留資格が途切ていたり、出国日数が多すぎたりすると「引き続き」に該当しませんので注意が必要です。

2、能力要件

帰化するには、20歳以上であることが要件です。ただし、未成年の子供が両親と一緒に帰化する場合は、20歳未満の場合でも帰化が可能になります。

3、素行要件

簡単に言うと真面目な人かということです。

【税金】

住民税、健康保険税、所得税はもちろん、経営者であれば法人税などに未納がないこと

【年金】

給与天引きの社会保険であれば心配はないと思いますが、国民年金の未納がないこと。また会社経営者は社会保険加入が必須だと思ってください。

【交通違反や前科がないか】

過去5年間の違反経歴を審査されることになります。軽微なものなら数回ぐらいはいいとしても、飲酒などといった重いものは相当期間が経過しないと帰化は無理でしょう。前科に関しては起訴処分になった時点で在留資格が更新できなくなるので、おのずから帰化申請も不可という事になります。例えば喧嘩(暴行)などであって、お咎めなしなら問題はないと考えていいでしょう。

4、生計要件

つまり生計は成り立っているか?という審査項目です。一人暮らしであればそれなりに、家族であってもそれなりの収入があれば問題になりません。失業中で無職なら、就職して収入を得るようになってからでないと難しいでしょう。貯金や預金は関係ないとは言いませんし、もちろんあるに越したことはないのですが、毎月安定的な収入があるかどうかが重要です。

5、喪失要件

日本は二重国籍を認めていません。兵役義務のある国は、兵役が終わらなければ国籍を離脱できない場合があるので、事前に母国に確認する必要があります。

6、思想要件

日本国を破壊するような危険な考えを持っていないことです。暴力団構成員とかテロリストでないことという意味です。

7、日本語能力要件

帰化申請では日本語能力も求められます。実際日本語テストもあります。と言っても全ての人がテストを受けるわけではなく、審査官とのやり取りの中で、「あれ?日本語能力大丈夫かな」と思われた場合に筆記試験を受けさせられるといった感じです。

以上が「普通帰化」の7つの要件です。一般的な外国人が対象の普通帰化について補足します。一般的な外国人とは、特別永住者や日本人と結婚している外国人を除く、外国人全員が対象ということです。独身の外国人や外国人同士で結婚している方をいいます。

よく、「家族全員で帰化しないとダメですか?」という質問を受けます。答えは「本人単独でも、家族全員でも要件が満たしていればできます」です。いずれにしても要件が満たされているかどうかチェックするところからスタート

簡易帰化の要件

簡易帰化は特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。

ちなみに「簡易」という名称が使われておりますが、要件のハードルが下がるという意味であり、帰化の手続き自体簡易化されているわけではありません。書類作成のボリュームは普通帰化と同じかそれ以上です。

帰化の要件のハードルが下がる9つのケース

次の①~③のケースは住居要件が緩和され、能力要件・素行要件・生計要件・喪失要件・思想要件を満たしていると帰化申請が可能です。

①日本国民であった者の子(養子は除く)
日本人の両親がアメリカ国籍を取ったという場合がそれにあたります。
住居要件:引き続き3年以上日本に住所・居所があればOK
②父母が日本で生まれた者の子
在日韓国人・朝鮮人の方がこのケースにあたります。
住居要件:引き続き3年以上日本に住所・居所があればOK
③引き続き10年以上日本に居所を有する人
在日韓国人・朝鮮人方はもちろん、一般の外国人でも10年以上日本に住んでいればOKです。
住居要件:1年以上就労経験があればOK

次の④と⑤のケースは住居要件と20未満でも能力要件が緩和され、素行要件・生計要件・喪失要件・思想要件を満たしていれば帰化申請可能です。

④日本国民の配偶者たる外国人で現に日本に住所を有する者
つまり日本人と結婚している外国人がこのケースにあたります。
住居要件:引き続き3年以上日本に住所・居所があればOK

⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年以上経過した者
外国で結婚生活を送っていた方が、来日したケースがこれにあたります。
住居要件:引き続き1年以上日本に住所・居所があればOK

次の⑥~⑨に当てはまる方は、住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

⑥日本国民の子(養子は除く)で日本に住所を有する人
両親だけ先に帰化して日本国籍を取り、子供が後で帰化するケースがこれにあたります。
⑦日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時未成年であった人
外国人の未成年の連れ子が親と一緒に来日し、義理の父と養子縁組したケースがこれにあたります。
⑧日本の国籍を失った人で日本に住所を有する者
外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻る時がこれにあたります。
⑨日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しないで、引き続き3年以上日本に住所を有する人

要件を確認して問題がなさそうであれば、法務局へ連絡して予約を取ってください。いきなり行っても、門前払いとはいかないまでも、受付してもらえません。なるべく余裕をもって予約の電話をしましょう。

法務局での相談の流れは以下の通りになります

(1)予約の際に法務局から準備してほしいものを伝えられますので、それを持参して法務局へ行ってください。その上で1時間前後時間をかけて身辺のことを詳細にヒアリングされます。つまり、法務局で要件をクリアしているのかの確認作業となります。この際に帰化許可申請の手引きなどももらえます。

(2)(1)の際に指示された書類を集めた後、一式をもって再度法務局へアポイントを追って相談に行きます。この際に必要書類一覧表をもらえます。

(3)必要書類一覧表に従って必要書類の収集をし、さらに帰化申請書を作成します。不備がないか法務局に持ち込み、不備がなければ申請日時を予約します。

(4)申請受理の時に面接がある場合と、2~3カ月後に法務局から面接の連絡が来る場合があります。本人・配偶者・夫婦揃って面接される可能性が高いです。

(5)審査期間に勤務先の会社、日本人配偶者への実家など調査が多岐にわたることもあります。

(6)許可の場合は法務局担当者から電話連絡があります。また、官報にも記載されます。申請受理から10カ月~1年で結果が出ます。

当事務所に依頼した場合の流れもご確認ください。

帰化の必要書類は、職業・家族関係・資産・国籍によって各々違いますので、細かくヒアリングしないと、必要書類がそもそもリストアップできません。以下はあくまで一般的に必要書類として列挙したものです。揃える書類は個人個人違うという事を念頭においた上で、書類の収集をご覧ください。

個人で準備する書類

  • 証明写真
  • スナップ写真

以下は全てコピーで準備します。

  • 在留カード
  • パスポート(所持しているものは全てです)
  • 最終学歴の卒業証書
  • 運転免許証

市町村役場で取得する書類

  • 住民税の課税証明書(直近1年分)(同居の家族の分も必要です。収入のない方は非課税証明書になります)
  • 民税の納税証明書(直近1年分)(同居の家族の分も必要です。未納があると当然許可は出ません)
  • 法人市民税の納税証明書(直近1年分)(会社経営者の場合必要です)
  • 固定資産課税・納税証明書(直近1年分)
  • 住民票(世帯全員分です。省略事項なし(個人番号と住民コードは省略)の住民票を取得しましょう)
  • 戸籍謄本(配偶者が日本人の場合必要です。両親、兄弟姉妹に帰化した方がいる場合も必要で)
  • 出生届の記載事項証明書
  • 婚姻届けの記載事項証明書(離婚した場合は離婚届の記載事項証明書になります)
  • 死亡届の記載事項証明書

法務局で取得する書類

  • 土地・建物登記事項証明書(土地や建物を所有している場合は必要です)
  • 法人の登記事項証明書(会社経営者の方は必要です)

税務署・県税事務所で取得する書類

会社経営の方や個人事業主の方は必要です。

  • 法人税の納税証明書(直近2年分)もしくは個人事業主の所得税納税証明書(直近2年分)
  • 法人のもしくは個人事業主の消費税の納税証明書(直近2年分)
  • 法人のもしくは個人事業主の事業税の納税証明書(直近2年分)
  • 法人の県民税の納税証明書(直近1年分)

その他の書類

  • 閉鎖外国人登録原票
  • 出入国記録(法務省から取得します)
  • 年金定期便もしくは年金保険料領収書(ねんきんネットもしくは年金事務所で取得します)
  • 運転免許記録証明書(過去5年分)(運転免許センターで取得します)
  • 源泉徴収票(直近1年分)・給与明細(勤務先から取得します)

ケースによっては必要な書類

  • 資格証明書のコピー(国家資格など取得している場合は必要です)
  • 不動産賃貸借契約書のコピー(持ち家でない方は必要です)
  • 法人の決算報告書一式控えのコピーもしくは個人事業主の確定申告書控えのコピー
  • 営業許可証のコピー(許認可が必要な事業をされている方は必要です)

本国から取得する書類

【韓国人の場合】

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 入養関係証明書
  • 除籍謄本
  • 両親の家族関係証明書
  • 父もしくは母の婚姻関係証明書

以上の書類は各県の在日本大韓民国民団もしくは駐仙台韓国総領事館で取得できます。

【中国籍の場合】

  • 出生公証書
  • 家族関係公証書
  • 結婚公証書
  • 離婚公証書(離婚している場合)
  • 養子公証書
  • 両親の結婚公証書
  • 両親の離婚公証書(離婚している場合)
  • 死亡公証書(親や子供が死亡している場合)
  • 国籍証書

以上の書類は公証処(中国の公証役場)、中国大使館、華僑総会で取得できます。

【それ以外の国の場合】

各国によって具体的な証明書は異なります。

  • 出生証明書
  • 婚姻証明書
  • 離婚証明書
  • 親族関係証明書
  • 国籍証明書
  • 死亡証明書

要件を確認し、法務局へ相談した後、指示された書類を収集したら、最後に帰化申請書類を作成します。法務局が本人に配布します。注意点としては

  1. 正確かつ丁寧!
  2. 黒のボールペンで!
  3. 字を間違えた場合は取り消し線を引いて修正!※修正液は使用できません。

の以上3点です。それでは順を追って書類作成のマニュアルをご紹介します。

→ 帰化申請書類一式ダウンロード

帰化許可申請書 ダウンロード 書類作成方法
親族の概要 ダウンロード 書類作成方法
履歴書(その1) ダウンロード 書類作成方法
履歴書(その2) ダウンロード 書類作成方法
生計の概要(その1) ダウンロード 書類作成方法
生計の概要(その2) ダウンロード 書類作成方法
在勤及び給与証明書 ダウンロード 書類作成方法
申請者の自宅付近の略図 ダウンロード 書類作成方法
申請者の勤務先付近の略図 ダウンロード 申請者の自宅付近の略図の作成方法を参照しながら作成してください。
事業の概要 ダウンロード 書類作成方法
帰化動機書 ダウンロード 「どうして帰化して、ずっと日本にいたいのか?」についての自分の作文です。手書きで記入します。長々とダラダラより、A4サイズ1枚に要点をまとめましょう。国籍、職業、家族構成、学歴、職歴、生計状況、素行、結婚や離婚のことを文章に入れて作成してください。
申述書 ダウンロード 実母に記入してもらう書類です。下線部に入るのは実父の名前です。表には兄弟姉妹の情報を記入します。最期に実母の現住所と氏名を記入して捺印します。印鑑のない国はサイン
宣誓書 ダウンロード 宣誓書は事前に準備する必要がありません。法務局においてあり、申請が受付になる際に、担当官の前で自筆署名します。

以上書類の作成が完成しましたら、申請日に収集書類と共に法務局へ提出します。その際にコピーで提出する書類については原本照合がありますので、原本を忘れずに持参してください。

また、帰化申請後に申請内容や法務局の担当者に伝えている事項の変更が生じたとき、または新たな予定などが生じたときは、必ず速やかに法務局の担当者に連絡してください。

【例】

  • 住所や連絡先が変更になった
  • 婚姻、離婚、出生、死亡など身分事項に変更があった
  • 在留資格や在留期限が変わった
  • 勤務先など、仕事関係に変更があった
  • 法律に違反(交通違反含む)するようなことがあった。等・・・
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