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タイ人短期滞在ビザから日本人配偶者ビザ変更案件許可出ました!

短期滞在からの日本人配偶者ビザへの直接変更は原則不可です。ただし、例外なしの就労ビザとは違い、合理的な理由があればという前提のもとに、直接変更も例外的に認められています。ただし、そのハードルは高く、おいそれと合理的な理由と認めてもらうことは難しいと考えて良いと思います。
 
さらに、合理的な理由があったとしても、申請する前に入管の申請窓口にて事前交渉が必要になる場合が少なくないです。事前交渉は一発勝負。当事務所はこうした事前交渉からサポートしますので、こうしたレアケースでは、専門家に相談することをお勧めします。タイ人短期滞在ビザから日本人配偶者ビザ変更案件許可出ました!

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