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イギリス人短期滞在からの技人国就労ビザ変更案件許可出ました!

東証一部上場企業様から依頼の案件です。
就労ビザの場合、雇用する側の企業の実績とか信頼度が大きければ、大きいほど申請が通りやすくなります。実際入管のホームページには企業の実態から、申請書類がカテゴライズされており、東証一部上場企業は申請書類が数枚になることも珍しくありません。
とはいえ、短期滞在からの変更が原則不可なのは、東証一部上場企業と言えど例外ではありません。外国から就労ビザで呼びたいなら、短期滞在で来日するのではなく、認定(外国からの招聘)での申請がスジだからです。人道的な理由というのはビジネスにおいてほぼ発生することはないので、変更するための合理的な理由そのものもないに等しいのに、タイトなスケジュールとの戦いとなるハードルの高い申請になります。
タイムイズマネー。就労ビザ申請はドライに専門家に依頼するのがベターだと思います。

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