日本人側が帰国したばかりで無職状態からの許可です。
日本人配偶者ビザは結婚の信憑性もさることながら、生計要件、つまり収入や生活環境も証明しないといけません。外国人が日本にやってきたものの、生活が破綻するようでは、路頭に迷うのが火を見るよりも明らかだからです。とはいえ、人道上の理由から国外退去もままならないといった状態になることも考えられるからです。
今回は日本人側の能力があるなしではなく、外国から帰国したばかりであって、生計を立てるのにある程度時間がかかるのは当たり前です。そうした時間を夫婦離れ離れで過ごすには心が疲弊してしまうということから、人権派行政書士(自称です)として依頼を受けた次第です。
なんと最初から複数年の許可!二人の仲睦まじい姿を見て、ホッとするとともに、今後も末永く幸せに過ごしてほしいと思いました。