イギリス人再入国許可期限証明願許可出ました!再入国許可期限証明願とは、再入国許可の手続きをして出国した外国人が、現地に戻った時にパスポートや在留カードをなくしたなどして、再入国する際、再入国許可をとったことの証明ができないので、もう一度入管にてその証明をとる手続きです。入管の案内では願出書と委任状だけとなっており、それでいいかと思いきや、なくしたことの理由書や疎明資料の提出も求めらるので注意が必要です。当事務所はこうした突発的なトラブルにも対応します。お気軽にお問い合わせください。 By shimizu-immigration lawyer | 2022年1月14日 | 実績多数!許可事例一覧 | No Comments |← イギリス人、ポルトガル人短期滞在→就労ビザ変更案件許可出ました!台湾人就労ビザ(技人国)認定案件許可出ました!変更ではありません。認定です。 →コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント *名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ