短期滞在で日本に入国した外国人は、在留資格の申請をする場合、原則として認定申請しかできません。認定申請とは申請を希望する外国人が母国等いることが前提の申請です。出入国管理局としては認定申請は受領するけれど、短期滞在から変更申請は受け付けませんよという姿勢が基本となります。
つまり、認定申請する場合は原則に通り、申請を希望する外国人が母国等いることが前提という状況が望ましいのです。でもそれではせっかく入国しているのに、わざわざ帰国しなくてはいけません。そこで、行政書士の特権とばかりに、出入国管理局の窓口で審査官と交渉をし、直接変更が認められることで、一旦帰国することなく申請が可能となるのです。
今までの経験から、審査には結構時間がかかるだろうなぁと予想をしていました。しかし、なんと申請からたった20日間での許可通知(短期滞在からの直接変更なので住所が未定)。依頼人も大喜びの結果に当事務所としても、完成度の高い書類が功を奏したとちょっとだけ自慢ができそうです。
短期滞在からの直接のニーズは結構あります。こうした例外の申請はぜひ専門家へご相談ください!