なにも国際結婚に限った話ではないのですが、前婚から再婚までは100日経過しないといけません。。子どもの父親が前婚の夫なのか、再婚の夫なのかといった混乱を防ぐためでもあります。これを再婚禁止期間といいます。
前婚からすぐに結婚できればいいのですが、その再婚禁止期間にビザの期限を迎えるといった場合、結婚できないので日本人配偶者ビザを申請できず、一旦帰国しなければいけません。前婚の夫との配偶者ビザはもちろん離婚しているので更新はできません。
でも帰りたくない・・・。
そういった時は短期滞在ビザを試みるといった手段も無きにしも非ず。ただ、100%認められることはありませんので、定石通り、一旦帰国して、認定で招聘することになります。いずれにしましても、こうしたレアケースは一度専門家に相談することをお勧めします。