せっかく苦労されて許可をもらった「日本人の配偶者等」の在留資格。国際結婚をしたどのカップルも必ず幸せになるという事はなく、残念ながら離婚という結果になることも当然珍しくありません。その結果、そのまま帰国という道を選ぶ方がいる一方、別のパートナーが見つかって、日本に滞在するという方もいらっしゃいます。
別のパートナーが見つかり再婚した場合、在留期限を迎えた場合は「在留資格更新許可申請」になります。更新とは言ってもこの場合は、リセットと考えて、実質新規と考えることが必須です。更新だからと安易に考えて不許可になったというケースも少なくありません。十分注意して申請する必要があります。
離婚をした、再婚したなどの時は一度専門家に相談することをお勧めします。