離婚したら在留資格はどうなるのですか?という質問をされます。答えはもちろん、そのままほっといていたら在留資格は取り消しということになり、日本に滞在できなくなります。日本人と結婚しているので滞在できるのですから、ぞの前提が崩れているので当然ですね。
しかし、離婚はしたけれど日本で生活しているうちに、日本から離れたくないというニーズは一定程度あります。そういった時には、離婚してから6カ月以内に他の在留資格に変更することをお勧めします。配偶者ビザがまだ1~2年あるからとグズグズしてもいけません。離婚した事実を放置しているわけですから、変更するときに不利に働きます。
具体的には「定住者、就労」といった在留資格が考えられますが、それぞれ要件がありますので、全ての人が当てはまるとは限りませんが、例えば元の日本人配偶者との間に子供がいれば、定住者の在留資格は許可が認められる可能性が高いです。