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飲食業での外国人就労

みなさんもご存じの通り、飲食店で外国人がお仕事をしている姿をよく見かけます。その多くは留学生のアルバイトだと思われます。さらに、厨房で働いている外国人は、「技能」という在留資格をもっているか、日本人配偶者ビザや定住者ビザという就労制限のない在留資格で働いていると思われます。

ちなみに留学生アルバイト、学校を卒業後そのまま勤務先の飲食店に就職をしてもらいと考えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、残念ながら、そういった現場系の仕事ができる在留資格が以前はありませんでした。

ただ、制度が変わって、特定活動46号という在留資格ができ、大卒で日本語能力試験N1保持者は、飲食店への現場系つまり、ホール係やレジ、調理補助での仕事内容ができることになりました。それと、鳴り物入りで始まった特定技能。こちらも、日本語試験と外食業技能測定試験に合格するという要件はありますが、飲食店の現場で活躍することができます。

もし、そのような前提がないというのであれば、例えば、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティングの仕事など事務系であれば全般的に就労の在留資格を取得することが可能です。また店舗管理(店長)やスーパーバイザーの仕事でも取得することが可能です。ただし、これらの事務系の職種は飲食企業としてある程度の企業規模が必要です。

また外国人調理師を雇用したい場合は「技能」の在留資格が必要です。要件としては10年以上の調理師としての実務経験があることが必要です。 ただし、外国料理の調理師である必要があります。日本料理や居酒屋では技能は取れないので注意が必要です。

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