技術・人文知識・国際業務と言われる就労ビザは大学卒が必須です。今回の案件も大学卒で問題ないとおもいきや、専攻が芸術。つまり芸大卒。しかも中国での学歴です。
大学卒であれば外国であろうが、日本であろうが、要件は満たされますが、その大学をでたのであれば、この職業を選ぶのが自然であろうという流れでないと入管から許可はでません。つまり学歴と職種が一致しているのが大前提なのです。
今回の依頼主は農産物を主に扱う企業様で、芸術とは全くの縁のない企業。しかも、社長は申請人の叔母という関係でしたので、入管からのツッコミどころ満載というハードルの超高い依頼でした。
とはいえ、山形県のリーディングカンパニーともいえる企業規模だったこともあり、覚悟していた追加資料提出もなく、しかも審査期間はたったの1週間!さらにさらに、通知書(郵送)での結果通知ではなく、入管からホットライン(電話)のよる許可連絡という結果に、入管専門の申請取次行政書士として、自信の糧につながったと喜んでおります。
申請人はダイヤモンドの原石のような素晴らしい成績をお持ちだったことも幸いでした。今後活躍をお祈り申し上げます!