なにも国際結婚に限ったはなしではないのですが、前婚から再婚は100日経過しないとできません。生まれた子供が前婚の夫が父なの外国人女性が、日本人の夫と離婚した場合に、
既に再婚相手と再婚する予定の場合、
前回の離婚から現在は100日を経過しないと再婚ができません。
これは再婚禁止期間といいます。
前の夫と離婚し、日本人の新しい再婚相手と結婚する予定があり、
すぐに結婚できればビザは問題はないものの、
再婚禁止期間が6カ月もあるため、
その期間にちょうど現在の日本人配偶者ビザの期限が
来てしまうという状況が発生する場合があります。
既に前夫と離婚しているため、配偶者ビザの更新手続は
できないということになります。
その場合に一旦帰国するという選択肢を取りたくない場合は、
「短期滞在」に変更できるように申請を試みることをお勧めします。
短期滞在は90日が限度です。もし90日でも足りない場合は、
再度短期滞在の延長を試みます。
合計180日になるので、再婚禁止期間をこれで待てます。
再婚禁止期間が終われば、婚姻届が提出できますので、
それから日本人の配偶者の申請をするという流れになります。
ただし、短期滞在に必ず変更できる、延長できるとは言えません。
婚約者と同居していることは必要でしょう。
同居が絶対条件というわけではありませんが、
同居している方が短期滞在を認められやすいということです。
同居していない場合は、一旦帰国して「認定証明書交付申請」で
呼び寄せの手続きを強く案内されるかもしれません。