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国際結婚をした後の苗字の変更について

最近、夫婦別姓が取りざたされていますが、日本では認められておりませんので、日本人同士の結婚なら、ほぼ夫の苗字をというのが通例です。しかし、国際結婚の場合、夫が外国人の場合でも、妻が外国人の場合でも、苗字の変更を届けないと夫婦は別姓のままです。

結婚したら、外国人配偶者と苗字を統一したい!と思った場合は、結婚から6ヶ月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出することにより、日本人は外国人配偶者の苗字を使うことができます。

もし、日本人側との苗字と統一したいのなら、市役所へ通称名の変更を届出をすれば、外国人配偶者は日本名を取得できます。ただし、あくまで通称名の取得であって、本名は以前のままであるとのことは注意が必要です。

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