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日本人配偶者等の場合

在留資格「日本人の配偶者等」を取得、更新する場合に夫婦としての実態があるのか、ないのかが重要視されます。当然と言えば当然なのですが、夫婦の実態というは今の時代にあって様々なケースが考えられるのですが、レアケースにいたっては入管に相当突っ込まれると思って間違いありません。

例えば別居。単身赴任等などの仕事で別居している夫婦は珍しくありませんが、こと国際結婚となると「本当に別居の必要があるか?」というツッコミが入ります。単身赴任でさえこうなのに、週末婚のような場合だといきなり不許可もあり得ます。なぜか・・・

入管が最も警戒する偽装結婚で入国するような案件が後を絶たないからです。偽装夫婦は同居そのもの自体続けていくことが相当しんどいので、なんとか同居せずに済ませたいわけです。ですから同居していない夫婦について犯罪防止を目的に入管も厳しい態度で臨んできます。

ですから、やましいことが一切なくても、日本人配偶者等の在留資格取得や更新では、レアケースにならないようにするのが得策です。どうしても、そうならざるを得ない場合は、専門家に相談して対策を講じることをお勧めします。

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