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成人した連れ子を呼べるか?

日本人配偶者と結婚する前、いわゆる前婚の時にできた外国いる子供を呼びたいといったニーズもあります。ただ、未成年ではなくすでに成人になっていた場合はどうなるのかというケースの場合・・・

残念ながら、未成年とは違い、本人に生活能力があるとみなされ、連れ子といった範疇では日本へは呼べません。「定住者ビザ」はもらえないのです。そうなると他に該当するものとして、「留学」もしくは「短期滞在」とかで日本へ来るという事になります。他にもないわけではないのですが、現実性があるかどうかとなります。

自分のケースはどうなのか?呼べる方法はどれだけあるのか?など一度専門家に依頼するのがベターです。

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