街でよく外国由来のマッサージ店を見かけませんか?ではマッサージ師は技能ビザで来日されているのでしょうか?
実は技能ビザは外国人マッサージ師は適用外となっています。中国人整体もタイ古式マッサージもしかり。技能ビザは適用になる職種が決まっています。マッサージでの技能ビザは適用外ということになります。
では、外国人をマッサージ師はどのようなビザをもって、仕事をしているのでしょうか?就労制限のないビザつまり、具体的には「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」です。就労制限のあるたとえば「留学生」などは、許可をとって週28時間以内ならアルバイトで働くこともできます。