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アメリカ人短期滞在ビザからの就労(技・人・国)ビザ変更案件許可出ました!

原則認められていない申請ですが、窓口交渉にて進めさせていただきました。なぜ認められいないかというと、短期滞在ビザは外務省申請、就労ビザは法務省申請のため、申請時にそれぞれ在留目的が違っているからです。
在留カードは本来上陸した時に交付してもらいます。よって外国人本人が最初に手にするわけですが、短期滞在からの変更なので、取次代行している行政書士が入国管理局で交付してもらいます。
この後外国人本人にパスポートと在留カードをお渡ししてこの案件は終了となります。今回もスムーズに申請→許可でよかったです!

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