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フィリピン人短期滞在から就労ビザへの変更案件許可出ました!

短期滞在から就労ビザへの直接変更は原則不可です。短期滞在は外務省申請、就労ビザは法務省申請なのです。外務省の許可で入国してきた外国人について法務省側で審査を経ていないから原則不可ということです。ただし、国際結婚などの場合は合理的理由があれば例外はあります。しかし就労ビザは例外も認められていません。ではなぜ許可がでたのか?
実は「外務省申請で日本に滞在中に、法務省側の審査を受ける」申請をして許可を得ることができれば、その後に変更許可が取れるのです。ただし、あくまで外国人が滞在中に許可がでればという前提なので、審査が長引いたりすると、短期の期限が来てしまい、一旦出国を余儀なくされます。
スケジュールがタイトになるうえ、一発勝負となりますので、短期滞在からの申請は専門家に相談することをお勧めします。

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