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イギリス人就労ビザ更新案件許可出ました!東証一部上場企業様からの依頼です!

就労ビザに限ったことではないのですが、中長期在留している外国人は当然納税義務があって、在留期限期間更新の手続きにおいては、その義務を果たしているかどうかを確認するために、納税証明書が必須中の必須です。ですが、今回のケースでは日本で納税義務を果たした場合、二重課税あたるということで、納税証明書が発行されないという事態に。それはそれで何とかなりそうだろうと思ったのも束の間、なんと判明したのが在留期限3日前・・・。

首都圏ではいくらでもあるは言い過ぎですが、地方ではレアケースにあたるため、そもそも役所がそれに対応してくれるかどうかが怪しい・・・。ってことで、入管行政の知識をフル稼働して、こういった場合の対処方法をアドバイスしましたが、なんと急遽役所が迅速な対応をしてくれるということで、無事に許可がでました。秋田素晴らしい!見くびってました。すみません・・・。

東証一部上場企業様の案件ということで、本来は某大手行政事務所で完結していた案件ですが、緊急支援は地元の事務所でないとできない事例に発展し、呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーンとなりましたが、結果良ければすべて良しでホッとしております。今後も引き続きお声がかかれば嬉しいですね!

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