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転職がはかどらず無職の期間が長くなった場合

外国人に限った話ではないのですが、倒産だったり、リストラだったり、自己都合だったり、勤めていた会社を辞める場合があります。次の職場がすんなり決まれば問題ありませんが、なかなか決まらず無職の期間が長くなったら・・・。

入国管理法では、継続して3ヶ月以上就労をしていない外国人に対して「在留資格取消制度」も設けられています。日本での就労を前提にビザがでている訳ですから、働いていないとその前提が崩れるからです。そうは言っても就職活動をしっかりしていてもなかなか決まらないってこともありますよね。どこでもいいって事ではなのですから・・・。

こんな時に心が折れたからと言って一時帰国してたら、増々深みにハマるだけです。在留資格が必ず取り消されることはありませんが、無為無策の状態が続くと、次の更新時に不利に働くことになります。

更新期限までまだ期間がある場合に一番お勧めする方法としては、転職が決まった時点で「就労資格証明書」の交付申請をすることです。再就職した後、更新時期を迎えたときにこれやっていないと、審査期間が長くなったり、追加資料提出通知がきたりして結果時間がかかる場合があります。在留カードの期限が切れた後に不許可通知が来たら、再申請やら出国準備やらで、目も当てられない状況になるでしょう。

であれば就労資格証明書を申請しておけば、仮に認めれなかった場合でも在留期間はまだ余裕があり、いろいろ対策が立てられますね。

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