本来、短期滞在からの変更は原則認められていません。短期滞在は外務省申請であり、出入国在留管理庁は法務省管轄だからです。そもそも結婚や就労での入国目的なら、短期滞在ではなく、認定許可をとって入国するのが筋だからです。
とはいえ、日々生活するうえで、環境や周囲の状況などは刻々と変化するのも常ですね。その変化に対して、合理的疎明ができれば、原則不可であろうとも、こうして許可が出ることもあるのです。
今回は、原則不可以上に、前代未聞のコロナウィルスの影響もあり、申請に至るまで不透明ことがたくさんありましたが、依頼者様の積極的なご協力もあり、なんとか許可までたどり着きました。末永いお幸せを願っております!