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フィリピン人短期滞在から日本人配偶者等ビザ変更案件許可でました!

本来、短期滞在からの変更は原則認められていません。短期滞在は外務省申請であり、出入国在留管理庁は法務省管轄だからです。そもそも結婚や就労での入国目的なら、短期滞在ではなく、認定許可をとって入国するのが筋だからです。
とはいえ、日々生活するうえで、環境や周囲の状況などは刻々と変化するのも常ですね。その変化に対して、合理的疎明ができれば、原則不可であろうとも、こうして許可が出ることもあるのです。
今回は、原則不可以上に、前代未聞のコロナウィルスの影響もあり、申請に至るまで不透明ことがたくさんありましたが、依頼者様の積極的なご協力もあり、なんとか許可までたどり着きました。末永いお幸せを願っております!

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