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製造業での外国人就労

製造業の企業での外国人雇用に関しては、事務を担当する部署や商品開発といった部署、そして工場などでのラインという現場での雇用といったところでしょうか。

事務でいえば、たとえば海外拠点との通訳翻訳の仕事、海外とのマーケティング・営業の仕事であれば就労の在留資格を取得することが可能です。製品開発、品質管理、技術教育などの技術職でも就労の在留資格を取得することが可能です。「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になり、大学等で学んだり、専門学校で学んだりと、それ相当の学歴が必要です。

工場での現場ラインでの作業は単純労働とみなされますので基本的には就労の在留資格は取得できません。ラインの現場作業は「技能実習」という別の制度で雇用することが多いです。また「特定技能」という新しい在留資格でも就労は可能です。技能実習であれば監理団体、特定技能なら登録支援機関という団体や機関と契約し、外国人を紹介してもらうといった流れになります。

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