結婚手続きから在留資格認定証明書をもらって入国となるのが一般の流れですが、短期滞在という比較的簡単な手続きで来日し、そのまま結婚したいとか、在留資格認定証明書がでるまで時間(2カ月~3カ月)かかるから、離れ離れが嫌だからと、同じように短期滞在で来日される方がいらっしゃいます。
ですが、入管の手続きはあくまでも原則通り。短期滞在というビザから日本で生活するための在留資格「日本人配偶者等」への変更は認められていません。申請すら門前払いです。なぜか・・・短期滞在は入国するためのビザであって、日本に在留するための在留資格ではないからです。そもそもベースが違う訳です。
ただし、原則ですから例外もあります。
それは・・・入管から「そのような事情があるなら考慮せざるを得ないね」と認められる事情が発生したという場合です。そのような事情とは主に人道的な理由からと言っていいでしょう。もう一つは短期滞在中に在留資格認定証明書交付申請を行い、短期滞在中に許可をもらえた場合です。
例外があるならではそれで・・・と単純に思わないでください。あくまで例外は例外。原則通り進んだ方がいいに決まっているのです。例外になった時こそ当事務所のような専門家に相談してください。例外だって認められるんだからと勝手に進めてしまうと、不許可を食らってしまい、原則通りに戻すことすらも難しくなってしまいかねません。