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日本人配偶者等の在留資格が許可されたら

入国管理局に申請した在留資格認定証明書交付申請が許可されたら「在留資格認定証明書」が送られてきます。証明書と言ってもそれほど大きくありません。これを外国いる配偶者に送ります。万が一にもなくさないよう気をつけましょう。

外国にいる配偶者がそれを受け取ったら、現地の日本領事館で今度は日本に入国するためのビザ申請をします。と言ってもそれほど難しい手続きではありませんので心配する必要はありません。その手続きが終わった後にいざ日本へという流れになるのです。

しかし、理解していただきたいのは、入国管理局から許可がでた認定証明書と、日本へ入国するためのビザ申請は違うという事です。認定証明書は法務省、ビザ申請は外務省だからです。よほどのことがない限り、認定証明書が出た方が、現地領事館などでビザ申請が許可されないということはありませんが、それでも偽装が疑われようなことがあれば、そこでひっかかるということもありますので、慎重にお願いします。

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