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在留期間更新許可申請

「日本人の配偶者等」に限った話ではないのですが、在留資格は「1年」とか「3年」とかの在留期間が定められています。最初は必ず1年でしょう。状況次第ですが、更新を重ね、信用を増していって3年とかになります。

この更新手続きは期限の3カ月前からできます。ギリギリになってからの申請では取りこぼしなども発生するリスクもありますので、慌てないように余裕をもって申請手続きをするようにお願いします。

更新手続きはそれほど難しいとは言いませんが、状況や事情によってはすんなりいかない場合が少なくないので、それこそ前準備が必要です。そういう時はすぐにでも当事務所のような専門家に依頼することをお勧めします。なぜなら、説明や立証資料が以前の資料と齟齬がなく、きちんとしていなければならないからです。

さらに、永住許可を目指しているならなおさらです。永住許可は3年以上の許可をとることが条件だからです。更新手続きもいい加減だと許可をもらえても毎回1年となる恐れがあります。ただでさえ煩わしい手続きです。更新手続きを大事にすることが次のステップにも活きてくることを忘れないで下さい。

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