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「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更

日本人と結婚している外国人は「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に滞在しています。もし、離婚したら・・・。日本に滞在ができる根拠が失われたので、出国しなくてはいけません。来たばかりならともかく、ある程度の期間日本にいた場合、そのまま日本で生活したいといったニーズが発生します。そこで、日本人と離婚した場合はビザはどうするのか?という事になります。

まず、絶対してはいけないのが、ほっといておくこと。これでは何も解決しないばかりか、さらに問題を複雑化させます。他の選択肢もありますが、結婚生活がある程度の期間続いたのであれば「定住者」への在留資格が認められる可能性があります。

ただし、入国管理局へ、なぜ日本に滞在したいのか、今後どのように日本で生活していくのかを合理的な理由をもって説明しなくてはいけません。ポイントがずれてしまうと、説得力のない申請になってしまいますので、ご注意ください。

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