header お問い合わせ LINEお問い合わせ

離婚後「日本人配偶者等」から「定住者」への変更

主に日本人夫と離婚しても、このまま日本で生活したいというニーズに対してのパターンに当てはまるのですが(もちろん日本人妻と離婚してという場合もありますが)日本国籍の子供を養育している場合は「定住者」へ変更が可能です。

ただし、なんでもかんでも認められるというわけではありません。変更の条件はいくつかあります。子どもが小さくて働けない場合など生活保護を受けていたとしても、そういった状況をきちんと説明すれば許可の可能性は十分にあります。しかも居住要件さえ緩和してもらえる可能性もあります。

離婚後の定住者への変更の場合、子供を養育する場合は入管から許可をもらえる可能性は、他と比べて高いのですが、こういった場合にむしろ油断して失敗される方も散見します。やはり一回勝負なのですから、専門家にしっかり相談して慎重に進めることが大事です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。


PAGE TOP