結論から言えば、個人事業主も法人と同じく外国人雇用は可能です。もちろん就労ビザも申請可能です。しかし、あくまで理論上はという条件が付きますが。
個人事業主は法人と比べて事業規模が小さいし、また法人と違って登記簿謄本とか定款などの公的書類がありません。ビザの申請は書類審査なので、それだけ疎明資料が少なくなってしまいます。正直、厳しい審査が待っていると思って間違いありません。
とはいえ、不可能というワケではありません。外国人雇用に対して合理的な側面があり、それをしっかりと書面で証明できれば、個人事業主といえど外国人雇用ができるのです。