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ベトナム人技能実習生から日本人配偶者ビザ直接変更案件許可でました!

技能実習生からの直接変更は原則不可です。技能実習生は技能を習得して、母国に貢献する義務があることを前提として、来日が許可されているからです。コロナ禍でも関係ないと思って差し支えないと思います。
そうした前提でも、あえて申請するのは、人権派行政書士(自称です)として依頼を受けたからです。しかし、原則不可、しかも技能実習制度の悪用を防ぐためにも、こうした申請は、入管が疑惑を抱いて当然と言えば当然で、想定の範囲内ではありましたが、やはり追加資料提出通知書が来ました。つまり「原則不可の申請だから提出した疎明資料だけでは許可しません」ということで間違いありません。
実は自己申請ではこれを食らった段階で、頭が真っ白になる方もいるようです。入管のホームページにある申請に必要な書類以外のものを要求される上、具体的な教示もなく、何をどう疎明するか見当もつかないといったことになるからです。
この追加資料提出対して、合理的な疎明を可能にするのもプロとしての腕の見せ所です。今回は想定の範囲内でしたので、迅速かつ正確な疎明資料を提出したことが、かえって許可への+材料になったということです。申請から許可まで10日間のスピード審査がそのことを物語っております。

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