就労系のビザ「技術・人文知識・国際業務」は原則大学卒業を要件としています。高度人材を日本に呼び込みたいという政府の意向があるからです。しかし、原則があれば例外もあるということで、学歴要件を満たしていなくても(極端に言えば小卒でも)実務経験つまり「手腕」をかって許可がでることもあります。今回の方はまさしくこの例外に該当している方でした。
この実務経験証明での申請はかなりハードルが高く、不許可覚悟で申請すると言っても過言ではありません。自己申請はほぼ不許可になるのではないでしょうか?それでも企業としては「手腕」をぜひ手に入れたいというニーズがでてくることもあるでしょう。そのような時はぜひ専門家に相談するのが近道です。
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