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別居・離婚協議や夫が無収入になったなどの更新はできるか?

夫婦の問題は当然国際結婚の間でも当然起こります。別居状態になった、離婚協議中である、仲はいいのだが日本人夫が無収入になったなどなど・・・。

「日本人の配偶者等」の在留資格更新は、結婚の安定性や結婚の継続性が肝になります。ですから、夫婦の問題は更新という手続きにあたっては非常に不利となってしまいます。だからと言って不利になるからと隠して更新・・・などということは間違ってもやっていはいけません。ましてや放置などはもってのほかです。離婚にいたってなかったり、今は無収入になったとしても、すぐどこかに就職できる可能性は当然にあります。合理的な理由を書類に落とし込めば、充分に更新許可はもらえます。

問題はその証明をどうするのかということなのです。もしこういった夫婦の問題が起こった時に更新時期がきた時は、すぐにでもご相談ください。ギリギリになってしまっては、リカバリー不可能という状態になりかねません。

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