1年以内に再入国することを条件に再入国許可は必要ありません。しかし、コロナの影響でそれ以上となってしまい、再入国許可を取らなかったことが原因で永住ビザが取り消しになってしまいました。本人ガッカリですが、気を取り直すしかありません。振出しに戻る、つまり永住になる前のビザを取得することから始まります。
今回は日本人配偶者ビザということになりますが、すでに20年近くの歳月を夫婦として過ごしてきているので、最初の許可時にどんな申請をしているかを、すっかり忘れていたようです。よって申請内容に齟齬が生じないよう、時間をかけてしっかりヒアリング、さらには当時の資料を掘り起こしてもらって、申請に臨みました。
再入国の際は短期滞在で入国しているので、90日の在留期限があります。申請書を作成して、審査に入り、結果が出るまであっという間です。90日を過ぎてしまったら(というかそうなる確率が高い)、日本を出国しなくてはいけません。今回は入管の窓口で直接交渉し、特例期間を申し入れた結果、結果が出るまで在留期限が過ぎてもオーバーステイにならない措置を講じてもらいました。
こうした特例措置は交渉すれば誰でもOKということではありません。むしろほとんどが原則通りに申請することを要請されます。ですので、こうした例も含め、在留資格の申請はぜひプロに相談することをお勧めします!