業務命令で海外出張や海外駐在をする外国人社員の方も多いかと思われます。そのような場合に、就労の在留資格更新の時期と出国時期が重なってしまう場合もあります。 海外で在留資格更新手続きはできなので、一旦日本に帰国する必要があります。
行政書士に代理申請を依頼していたとしても、外国人本人は日本に滞在していなければならないのです。入国管理局は出入国をデータで管理しています。パスポートや在留カードを郵送で日本に送ろうが、本人出頭不要だろうが手続きはできません。ですから出国のタイミングなども含めてくれぐれも注意が必要です。