オーバーステイその他により入管法上の国外退去の事由(退去強制事由)が存在する外国人は、日本国外から退去する必要があります。しかし、退去強制事由が存在する場合であっても、法務大臣は、その外国人の在留を特別に許可するべき事情があると認めるときは、在留を特別に許可することができるとされています。この法務大臣による許可は、一般に「在留特別許可」と呼ばれています。
今回まさしくオーバスティ(しかも数か月)だったわけですが、申請人の状況をキチンとヒアリングさせていただいた結果、速やかに入管へ出頭し事情を審査してもらったうえでの申請であればイケると考え、申請人に同行させていただきました。申請人と共に入管で長い長い時間を過ごしましたが、作成代行した書類を受理までもっていくことができました。その後ようやく許可通知をもらい、新しい在留カード(一度取消されているので住所が未定になっています)を受領した次第です。
出入国在留管理局は、どのような場合に在留特別許可がなされるのかについて、ガイドラインを公表しています。ガイドラインによると、以下のような事案では在留特別許可が見込まれます。
① 退去強制の対象となっている外国人が日本人や特別永住者の子である場合
② 日本人や永住者、定住者などの在留資格を有する外国人との間で婚姻が成立しており、配偶者との間に実子がいる場合(あくまでも実子であることが必要ですので、養子は含まれません)
③ 難病の治療を必要としている場合
④ 出入国在留管理局に自主的に出頭し、不法滞在であることを申告した場合
⑤ 長期間に日本に滞在しており、日本への定着性を有する場合(滞在期間はおおむね20年以上を要すると言われています)
在留特別許可が見込まれるのかそうでないのか、そしてそういった時にどのような書類を提出するべきかは、素人では難解すぎます。上記ガイドラインような事案に該当する場合は一刻も早く専門家に相談することをお勧めします!