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ギニア人留学→特定活動許可出ました!山形県在住の方からの依頼です!

卒業後すぐに在留期限がきてしまったら、あまりにタイトなスケジュールになるので3月に卒業でも6月くらいまで在留期限があるパターンが多いです。その間に変更許可申請へと繋げられるからです。

とはいえ、卒業前に就職先が決まっていればいいのですが、中には卒業後のスケジュールがマッサラという場合も少なくありません。その場合は就職活動のための「特定活動」という在留資格に変更するのがセオリーです。
冒頭でお話したように、スケジュールがタイトにならないよう、卒業後も在留期限にゆとりがありますが、本来はもう卒業しているので、「留学」の在留資格でいることは原則からしてダメということになります。よって速やかに次なる在留資格への変更が待ったなしなのです。

今回は期限にゆとりがあるからと昨年9月に卒業していたのに「留学」のままで過ごしていたのを、入管に指摘されてあわてて当事務所へ相談に来たという経緯でした。就職活動中にアルバイトもできるよう「資格外活動許可」も同時申請。無事両方とも許可がでてめでたしめでたしと相成った次第です。ぜひ、就職も達成してほしいものです!

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