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韓国人日本人配偶者ビザ案件許可出ました!短期滞在からの直接変更での許可です!

韓国の方はノービザで入国できるので気軽に日本へやってきます。その逆もしかり。しかし、こと在留資格のなるとそうもいきません。原則はノービザ(短期滞在)でやってきた場合、中長期の在留資格に変更することができません。一旦帰国してからの申請が原則となります。しかし、すでに来日しているのに帰国?と、特に婚姻手続きが済んだカップルは思うわけです。そこで例外として、出入国管理局に事前に「特別な事情」を詳細に説明して認められた場合のみ、短期滞在からの直接変更が可能となります。しかし、この「特別な事情」を詳細に説明というのがやっかいとなります。

実際そうしたケースも散見されますが、万が一にも認められなかった場合、原則通りの申請となり、一旦帰国となる可能性が大きいからです。これはぜひ専門家に依頼することをお勧めします!

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