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外国人配偶者の出国手続きについて

外国人配偶者に限ったことではないのですが、在留資格をもって日本に滞在する外国人が、本国に帰らなければならないなど、一時日本を出国する場合に気をつけなければならないことがあります。1週間とか1カ月くらいなら何の手続きも必要ありませんが、長期にわたる場合は注意が必要です。

①3カ月以上になると日本に在留している期間がまたゼロからスタートすることになる
②1年以上になると再入国許可の手続きが必要になる

です。①は将来永住や帰化を考えている人には滞在期間がリセットされるので注意が必要です。②は再入国許可を得ずに1年以上海外にいると在留資格まで失ってしまいます。

出産などの里帰りや長期の海外駐在などある場合以上の点に気をつけて出国手続きをするようにしてください。

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