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再入国許可

在留資格を持った外国人が何らかの事情で国外へ行く場合、日本へ戻るのが1年以内であれば「みなし再入国許可」という制度のもと、特別な手続きなどなく、日本へ再入国できます。

ただし、1年以上離れるようなら出国前に「再入国許可」の手続きをとっておかないと、せっかく取得した在留資格を失う事になりません。どんな理由があったにせよ、再入国許可を取らずに日本を出国し1年を超えると在留資格を失います。

帰省出産・子育て、親の看病、仕事で海外派遣される外国人の方が長期出国になるケースで、うっかり再入国許可を取らずに大事になることがありますので気を付けてください。

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