header お問い合わせ LINEお問い合わせ

外国人雇用と就労ビザ

一般的な企業が外国人雇用をしようと思ったら方法は3つ。就労ビザ、技能実習生、そして今話題の特定技能ビザです。この3つは2つに色分けされます。就労ビザはホワイトカラー系の仕事をする場合で、技能実習生と特定技能はブルーカラー系の仕事になります。今回は就労ビザについて説明します。

就労ビザ、正しくは「技術・人文知識・国際業務」という名称で、大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる在留資格です。職種として営業や事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

就労ビザは企業が代理で申請することができません。あくまで外国人本人申請になります。これは留学生を採用する場合も海外から呼び寄せる場合であっても同じです。そして、就職する外国人本人は必ず大学を卒業、もしくはそれに準ずる学歴(短大・専門学校)を要求されます。(厳密には高卒でも申請できますが、非常に難易度の高い申請になります。)また、企業の実績も大事な要件になりますので、大企業は審査が比較的通りやすく、中小・零細企業にとってはかなりの書類を提出する必要がありますので、難しくなる側面があります。

その他、外国人本人の経歴に前科がないこと、雇用契約の態様(直接雇用なのか、派遣契約なのかで違います)、会社の経営状況など、様々な疎明資料を準備する必要があります。これらの説明が下手だと本来許可になるべき案件も不許可になる可能性があります。せっかく採用したのに、ビザが取れないでは本末転倒なりますので、外国人本人と含め慎重に進める必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。


PAGE TOP